han1148376886 公開 2016-10-16 14:59:00

8月中旬に人身事故を起こしてしまい、昨日聴聞通知書が家に届き

8月中旬に人身事故を起こしてしまい、昨日聴聞通知書が家に届きました。
処分内容は道路交通法第103条第1項第8号による危険性帯有で、点数制度によらない運転免許の行政処分とのこでした。一
応免停と言うことで書いてあり、90日以上180日以内のはわかったのですが、具体的に何日間の免停期間になるかわかる方いますか?
事故内容は自分の不注意による人身事故で相手の方は全治2週間の捻挫です。

1240482071 公開 2016-10-16 15:27:00

そんなの点数制度によらない運転免許の行政処分なので
検察に行って裁判をしないと決まりませんよ。
でも、その危険性ありということは危険運転致傷罪になるんじゃないの?
検察でみとめられたら取り消しもありえるんじゃないですか?
点数制度によらない行政処分って書いてあるんですから。
点数じゃ判断できないでしょ。

1121214964 公開 2016-10-17 12:54:00

駐車場内などの道路外での人身事故の場合、道路外致死傷を理由として点数制度によらない処分を受けることはあります。
しかし、治療期間15日未満の軽傷事故では、道路における事故と仮定しても違反点数が4点もしくは5点で処分基準に達しませんので、道路外致死傷で点数制度外処分の対象となるのは治療期間15日以上からです。
本来、処分を受けるほどでもない事故で危険性帯有で聴聞通知書が来たということは、ここに書かれていない何らかの理由があるのではないかと推測します。
危険性帯有処分というのは、道路においても交通の危険を生じさせるおそれがある人に対しての処分ですから、今回以外に人身事故で処分を受けているとか、思い当たる節はありませんか?

1150570357 公開 2016-10-16 19:24:00

ひき逃げですかね。
ひき逃げでないことを納得させる証拠を持って行ってください。

1251498551 公開 2016-10-16 16:18:00

危険性帯有として適用されたという事は危険ドラッグ、またはいずれかの薬物(アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤。103条1項第3号による。)を所持、または使用して人身事故を起こしたのでしょうか?使用しての事故なら免停とはならず、免許取消になるでしょうから、薬物を所持してたという事でしょうか。
具体的に何日?と言うのは、行政処分においては、意見の聴取で決まりますからお答え致し兼ねますが、危険性帯有に関しては点数制度によらない免許取消、または6ヵ月を超えない免許停止処分とされていますから、事故の時の所持だったのか、使用していた等や事故の状況により免停日数も変わってくると思われます。

1041443413 公開 2016-10-16 15:35:00

>点数制度によらない運転免許の行政処分とのこでした
検察庁に行かないと不明です


>全治2週間の捻挫です。
ただの人身事故なら下の貼りつけ画像で
違反点数が決まることになります
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