小林绫乃 公開 2016-10-13 16:15:00

元々中国留学生です。2014年に日本で就職した際、運転免許が

元々中国留学生です。2014年に日本で就職した際、運転免許が必要なので、取得しましたが、昨年から中国に出向しており、引き続き4・5年いる予定です。
日本には頻繁に一時帰国を繰り返えしており、日本にいる時は仕事上で自動車を運転しなければなりません。会社は千葉県市原市にあります。日本にいる間は社宅(千葉県市原市)で住んでいます。間もなく日本の免許証が失効するので(平成29年1月23日切れ)、一時帰国の際(有効期限は三か月のビジネス用ビザが取れます)に更新手続を行いたいと思います。免許証に記載された住所は東京都板橋区でしたが、会社の要求で住民登録を除籍し、在留カードを返却しました。一家すべて海外で暮らしていますので、現在更新ハガキがなし、在留カードがなし、更に住民票がとれません。会社が一時帰国証明書を発行してくれます。もしくはホテルからの宿泊証明書が発行してくれます。どうしたらよいのですか?
現時点は11月23日にて日本にいく予定ですので。社宅に住むかもしくは千葉免許センターの近くビジネスホテルに泊まるつもりです。
現在提供できる書類は
1、 免許証(記載された住所は東京都板橋区、平成29年1月23日切れ);
2、 三か月のビジネス用ビザ;
3、 一時帰国証明書(東京都)、居住証明書(千葉県用)、あるいはホテルからの宿泊証明書;東京都あるいは千葉県で更新したいんですが、失効したら、勿体無いと思います。本当に困っていますので、宜しくお願いいたします。

1149185418 公開 2016-10-13 20:14:00

手段は2つ。
①期限切れ前2ヶ月間の間に東京周辺に居るなら、黙って東京の施設で更新してしまう。
違反遍歴に関係なく更新可能な試験場が良いでしょう。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin01.html
②丁度更新時期に日本に居ない。または、日本には居るが東京周辺に居ない。
>一時帰国証明書を発行してくれます。もしくはホテルからの宿泊証明書………………。それが住民票の替わりに成ります。
例えばホテルの滞在証明の場合、ホテルの所在地の都道府県施設での更新に成ります。
更新期間を過ぎてしまった場合、半年以内ならうっかり失効扱いでの復活。
それを過ぎてしまった場合、途中に日本に入国していない事をパスポートで証明出来れば、致し方ない理由で最長3年間復活可能です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/shikko/index.html

1152920163 公開 2016-10-13 23:01:00

11月23日以降に運転免許証とお金だけ持って行けば更新できます

tea1010484625 公開 2016-10-13 17:27:00

今日は業務は終了していますので、明日の朝でも良いので、運転免許試験場に電話でお問い合わせして訊いてみて下さい。
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