「平成28年12月15日まで有効」の、5年間有効のゴールド免許所持者です。つま
「平成28年12月15日まで有効」の、5年間有効のゴールド免許所持者です。つまり、今年10月15日から更新手続きが可能です。しかし、5年前の平成23年の11月14日に交通違反(青切符、2点)の履歴があります。この場合、10/15から12/15までの間に更新可能ですが、摘発された日から丸5年が経過した、11月15日以降に更新手続きをすれば、次の免許証もゴールドになるのでしょうか? (←ちなみに、特定を防ぐため、この日にちは仮定です) 更新する年の誕生日を「特定誕生日」と呼びますが、
特定誕生日から40日遡り、その前の5年間(つまり41日前から5年間)の事故違反歴を見るから、
どのタイミングで更新してもゴールドにはなりません。
更新してから、11月14日以降に何か新しい免許を追加したら(併記したら)ゴールドになりますよ。 誕生日は11/15になりますね。その40日前が更新区分を決める「基準日」となります。
とすると、10/5あたりが「基準日」です。ここから過去5年間の違反の有無で更新区分がきまります。H23/10/6からH28/10/5がその期間ですので、5年前の違反が入ります。
よって、今回は更新期間内のいつ更新しようが、青5年(一般)は確定しています。 なりません。
誕生日の40日前までです。
10月5日までです。
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