交通死亡事故の処分について質問です。家の敷地内で車を運転中に身内をひい
交通死亡事故の処分について質問です。家の敷地内で車を運転中に身内をひいてしまい死亡事故になりました。この場合免許は取り消される?どのような処分となって行くのでしょうか?殺人の疑いもされるのでしょうか?単なる事故だとどうなるのでしょうか?すみませんが無知なものですから誰か詳しくわかる方、教えて下さい。よろしくお願いします。 過失割合にもよりますが、死亡事故なら行政処分⇒免許取り消し(1年)、刑事処分⇒罰金500,000円位では。事故日から半年位で結果はわかるはずです。
あくまでも普通の交通事故の例ですので、今回の様な特殊な事例(敷地内・身内)には当てはまらないかも知れません。 過失致死になり免許は取り消されます。
故意の場合はもちろん殺人となり車両を使った場合、運転殺人となり免許を2度と取る事はできません。
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