七月に前歴なしの免停から復帰しました。そして本日速度超過41キロで
七月に前歴なしの免停から復帰しました。そして本日速度超過41キロで取り締まりを受けました。
免許はどうなりますか?
取り消しですか?
またその期間など詳しく教えてください。 交通切符(赤切符)に出頭日時の指定があるはずですが、指定通りに墨田分室へ出頭すると、三者即日処理方式による処理が行われます。
略式手続に同意すれば、裁判所から略式命令による罰金刑を受けることになります。(6~8万円程度)
赤切符は出頭までの運転免許証代わりですが、有効期限が記載されていますので、出頭をしなければ有効期限が切れて運転ができなくなり、指定通りに出頭すれば、運転免許証が返還され、行政処分を受けるまでは引き続き運転が出来るようになります。
免許の点数のほうは、前歴1回累積6点ですから90日の免許停止処分に該当ですが、意見の聴取が実施されますから、30日の処分の時と比べると、通知までにはしばらく時間がかかると思います。
運転免許証の返還を受けた後、1ヶ月程度で意見の聴取通知書が届くはずで、意見の聴取に出席をすれば当日からの処分、欠席をすれば後日、処分を受けに行くことになります。
なお、90日の停止処分の場合、2日間の停止処分者講習の受講で処分日数を45日にまで短縮することはできます。(25,200円) 質問通りであれば前歴1回、違反点数6点で90日の免停の対象となります。先の返信回答では「講習を受けなければ放置」と書いてありますが、単に放置するだけでは処分を受けた事にはなりません。免停講習を受けない選択をするなら、免停通知書に指定日が書かれていますが、その日にでも免許証を預ける事で免停日数の処分が開始されます。
まあ、でも 90日の免停であれば意見の聴取があると思いますので、聴取に出席すればその日に免許証を預ける事になり、免停処分が開始されます。 単純な速度超過で取り消しになる事はありませんが、免停後1年未満の場合は免停90日(講習を受ければ45日)になる可能性が高いでしょう。 >七月に前歴なしの免停から復帰しました。
意味が分からんが、憶測で免停が明けて免許証が
戻ってきたという事か?
それとも、一年経過してゼロに復帰したのか?
前者なら、前歴1で6点なので免停90日。
後者なら、前歴無しの6点で免停30日。 >前歴なしの免停から復帰しました。
前歴無しが、よくわからないので
違反加算点数は6点です 前の点数との合計で考える
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