cyo11168505 公開 2016-10-11 18:22:00

事故による運転免許の点数について。 - 先日駐車場で徐行中に車をぶつけ

事故による運転免許の点数について。
先日駐車場で徐行中に車をぶつけられ、車にへこみ、キズが出来ました。
その場では何とも無かったのですが、数日後腰が痛くなったので病院の診察を受けようと思っています。
そこで気になるのですが、今のところ相手も病院に行ってはいなくて、私が受診することで、相手も受診し、そこで私の免許の点数に影響が出てくるのか心配です。
今のところ累積点数か四点で、次に違反すると講習又は免停のはがきが来ていた所に今回の事故でした。
事故当時は怪我人はいなかったので、警察も現場検証だけでした。
示談は済んでいませんが、おそらく3対7で相手が重くなっています。
今回の事故は何点で、それにより講習を受けなければならないのか、免停になってしまうのかよくわかりません。
講習でしたらそんなに高くなさそうなので良いんですが…
詳しい方、アドバイスお願いいたします。

1253226464 公開 2016-10-11 18:45:00

物損で処理されてるから、関係ないよ。

yam1012779081 公開 2016-10-11 19:11:00

両方とも当初は通院していないと言うことは、事故は物損扱いで処理されています。
ここで、実際に通院したことと物損の事故の扱いとは関係ありません。通院が即「人身事故」とはならないのです。保険の適用と警察の事務処理は別だからです。
このため、自分が通院したからといって即その事故が人身事故扱いとはなりません。重ねて言えば、警察官も物損から人身事故へ扱いを変えることを、ものすごく嫌がります。
書類を改めて書くのが、面倒くさいからです。ただでさえ忙しい警察官、既存の書類の他に追加の書類などを作成したくないのです。
ですから、人身への変更はすごく嫌がります。何だかんだと言い訳を付けて、やらない方向へ説得にかかりますよ。
事故当人同士が物損処理で納得していれば、通院しても人身事故への変更はありません。ちゃんと通院の保険は出ますし、これは自賠責だから保険会社の腹も痛まない、なので問題無く出ます。
よくあるのが、物損の金額で折り合いが付かなかったり、相手の態度にムカついた時などには、後から人身事故に切り替えることがありますので、むしろ注意するのはそちらでしょうね。
物損で片付いている以上は、免許点数に関係はありません。
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