1111410733 公開 2016-10-21 21:14:00

弟が半年程前に交通違反切符を切られ、その後行政処分により免許取消として

弟が半年程前に交通違反切符を切られ、その後行政処分により免許取消として、昨日意見聴取に関する封書が来ました。
会社のトラック TRUCK(3トン超)を普通免許だけで乗ってしまったというのを運悪く
検挙されてしまったものです
知らずに乗っていた(会社のせいだ)というのですが「情状酌量の余地あり」として認められないものでしょうか?他に過去の違反等はしたことがありません補足罰金刑については思っていたより軽く(14000円)で済みました
会社は弟が普通免許しか持っていないことは知っていましたが、仕事上運転させていたようです

mug1245171690 公開 2016-10-22 00:01:00

>>弟が半年程前に交通違反切符を切られ、その後行政処分により免許取消として、昨日意見聴取に関する封書が来ました。
会社のトラック(3トン超)を普通免許だけで乗ってしまったというのを運悪く検挙されてしまったものです>知らずに乗っていた(会社のせいだ)というのですが「情状酌量の余地あり」として認められないものでしょうか?他に過去の違反等はしたことがありません <<
➡ 「情状酌量の余地あり」とされるのは基本的に「刑事処分」の裁判に於いて裁判官が行う判決についてされるものであり運転免許の処分では通常は行われることはありません。
今回「罰金刑については思っていたより軽く(14000円)で済んだ」ことが「情状酌量」された結果になっています。
ただ「意見の聴取」に出席して適切に弁明を行う事で規定の処分より1ランク「処分の減免」がされる可能性があります(あくまでも可能性です)。
「無免許運転」の場合、点数は25点の加点で「欠格期間2年」が規定の処分になりますが、「意見の聴取」に出席して仮に「処分の減免」がされた場合は「欠格期間1年」になります。

「意見の聴取」の案内が届き既に欠格期間2年の免許取り消し処分が前提になっている以上は上記の「処分の減免」を超える減免や処分の取り消しなどは少なくとも「意見の聴取」に於いてはあり得ません。

あとは別途「行政不服審査法に基づく異議申立て」などを行うしかありません。

◆行政不服審査法に基づく異議申立てと行政訴訟
免許の取消や90日以上の免許の停止処分を受けた事に不服がある場合は、都道府県の公安委員会に対して異議を申し立てます。
公安委員会への異議申立て手続きは、処分があった事を知った日の翌日から60日以内に、書面で申し立てなければなりません。
ただ、異議申立てについては、公安委員会自身が申し立ての適否を行いますので、異議が認められることはほとんどありません。
公安委員会の裁決に不服がある場合は、行政訴訟を提起することになります。
国や地方公共団体などの行政機関が行った処分に対して不服がある場合に起こす裁判が行政訴訟です。
公安委員会への異議申立てを行わずに行政訴訟を起こすこともできます。
行政訴訟の期限は、処分または裁決があった事を知った日から6ヶ月以内、処分または裁決の日から1年以内です。
◆行政処分の取消訴訟で勝てるのか
免許の取消や停止に対する取消訴訟で勝つのはかなり難しいと言えます。
弁護士を立てて行うことになると思いますが、交通事故専門の弁護士に依頼したとしても、行政処分が覆る可能性はかなり低いと言えます。

1253110997 公開 2016-10-22 11:00:00

>会社のトラック(3トン超)を
普通免許だけで乗ってしまった
トラック現車を見て
車検証を確認した時
・最大積載量
・車両総重量
が超えている時点で
運転は完全に無免許違反になります

atm122186448 公開 2016-10-22 10:46:00

運転免許取得時に、講義として運転出来る範囲を習ったハズ!
それを知らないから、減刑しろって・・・余りにムシが良過ぎませんか?
知って居るのが当然の行為ですよ。(最悪、命が掛かっているので、判らないなら免許返納すべきでしょう)

1053043792 公開 2016-10-22 07:41:00

突然、よその会社のトラックに乗れと指示されたのならともかく、自社の車両ですから無理です。

bre111321867 公開 2016-10-21 21:25:00

運転免許を持っている以上、普通免許で積載3t以上の車を運転すれば無免許にあたるのは知っていて当然、と言われてしまいます。
仮に、会社からの指示で「普通免許で大丈夫だよ」と言われても、「車検証は見なかったの?」って突っ込まれてしまうかもしれません。
違反の主たる責任は、運転者が負うことになるので、意見聴取で何とかならないか?と問われても「微妙ですね」としか言えません。
ただ、欠席すれば「取消処分確定」ですので、一応は出席して思う所を話し、反省の言葉を述べて下さい。
ただ単に「会社が悪い」とだけ言っても、印象が悪くなるだけでしょうから、「会社の指示で運転したが、確認を怠った自分にも非があり、反省している云々」というしかないかと思います。
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