昨日車で追突事故を起こしてしまいました。 - 原付免許を26年8月1
昨日車で追突事故を起こしてしまいました。原付免許を26年8月1日に取得し普通免許を27年12月25日に取得しました。
相手の方は15日未満の治療ですむそうです。
なので点数は2,3点のどちらかだと思います。
この場合免許の更新は初回更新と違反更新のどちらになるのでしょうか?
教えてください 警視庁のHPの免許更新を見ると、「初回更新者講習」の所には以下のように書かれています。
「免許継続期間が5年未満で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回以内、かつ重大違反教唆等・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く。)」
平たく言えば、基準日前5年間に軽微な違反(3点以下の違反)が1回だけ、また大きな事故や悪質な違反などをしたことがない人が「初回更新者講習」の対象になると書かれています。
人身事故を起こすと、事故の原因となった違反の点数と怪我の度合いでの付加点数が足されてしまいます。15日未満だと2点か3点です。それに原因の違反が2点などですから、3点以下の違反が2回になってしまうので、「初回更新者」ではなく「違反運転者」になります。
120分の講習で青3年ですから、都道府県によっては初回も違反者も同じ場所で講習を行うところもあるそうです。 更新がいつなのか記載されていませんので解りませんが、普通免許取得が27年ですから、更新が29年か30年になると想定されるので、それを仮定して回答致しますが、原付免許取得日から3年、または4年ですので、この場合は初めての更新だと「初回更新」となります。
初めての免許取得日から5年以内に初めての更新の場合は、違反履歴に関係なく初回更新となります。
これは余談ですが、最初の更新が初回更新とならない例外があります。
無事故無違反が前提ですが、初めての免許取得から新しい免許を取得する等して免許証の有効期限が延びて5年40日以上経って、その後の更新年の誕生日 41日前まで無事故無違反を継続して更新時の運転者区分が「優良運転者」となった場合は初回更新ではなく、「優良運転者講習」となります。しかし、これは無事故無違反でなければなりませんから、質問者さんはこれには該当は致しません。 人身事故は最低でも4点加算されますので・・・・
http://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-7720.html
安全運転義務違反 基礎点数 2点
不注意の程度 専ら 3点
不注意の程度 専ら以外 2点 初回更新です。
最初の更新は初回更新しかありません。
2回目の更新で違反者更新を受けることになります。
これは初回講習で違反者更新がチャラになったわけではなく
違反者講習が未受講のまま残っているので、
次回にスライドするためです。
どっちにしても、2回目の更新でゴールドになることはないので
心配する必要はありませんね。
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