ユニック車についてるクレーンは全部小型移動式クレーンの資格で動かせるもので
ユニック車についてるクレーンは全部小型移動式クレーンの資格で動かせるものでしょうか?上級の免許がないと動かせないクレーンがついているトラック TRUCKも存在するのでしょうか。ご存知のかた、ご回答をお願いします。 ユニック車つまり「クレーン付トラック」ですね。
私の知る限りこのタイプのトラックに付いているクレーンは全て3t未満です。
なぜなら、3tを超えると荷重制限装置等の設備を設置しなければならず、ラフタークレーン並みの設備が必要になります。現実的にあり得ないです。
よって、ユニック車は小型移動式クレーン技能講習の資格で運転できるというのが回答です。また上級の資格(移動式クレーン免許)が無いと運転出来ないクレーン付トラックは存在しないはずです。 kaz3519さんの言う通りですが、補足します。
なぜ3t未満かと言うと、荷重制限装置等もしかりですが、3t以上のクレーンは年に1回「定期検査」を受けなければならないのです。
車でも定期検査ありますよね。
ユニックは「車 + クレーン」なので、両方の定期検査を実施しなければならないのですが、3t未満ならクレーンはしなくてよいので、金と手間が浮きます。
ユニックは、運転席の後ろが「クレーン + 荷台」ですよね。
これが「クレーンのみ」となった貨物自動車があります。
こういうのは20tクレーンが付いていたりしますが、荷台があるものはほぼ全て3t未満です。 小型移動式クレーン運転技能講習で得られる資格では、吊り下げ荷重1t以上5t未満のクレーンの操作が可能だったはずです。
吊り下げ荷重5tを越えるクレーン車も当然存在します。
その場合は移動式クレーン運転士免許が必要だったと思います。
それぞれの車両の運転免許も必要でしょうし、玉掛けの資格も有った方がいいと思います。
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