運転免許所有者で自転車違反で捕まったら最悪には免許取り消しは本当な
運転免許所有者で自転車違反で捕まったら最悪には免許取り消しは本当なのでしょうか? 本当です。自転車の運転中による違反行為であっても、例えば、酒酔い運転や救護措置違反などの重大な違反行為である場合等で、各都道府県公安委員会が、道路交通法第103条第1項第8号に規定する「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」に該当すると認めた場合は、点数制度によらない行政処分(自動車運転免許証の6ヶ月以内の効力停止(免停)または取消)が下されます。
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