qse1012522150 公開 2016-10-13 21:53:00

2016年の1月に原付免許を取得して、2週間後に一時停止無視の2

2016年の1月に原付免許を取得して、2週間後に一時停止無視の2点加点され残り1点の状態で2016年9月に普通自動二輪の免許を取得しました。
この場合の免許証の残り点数は何点になるのですか?
いまの点数が知りたいので回答おねがいします。

uyk1148799513 公開 2016-10-13 22:15:00

累積違反点数は2点のままですよ。あと4点以上の違反をすれば免停の対象です。
また、原付免許の初心運転者期間が終わり、現在普通二輪免許の初心運転者期間です。初心者特例(初心者講習、再試験)対象の点数としては普通二輪免許を取得した時点で0点になっています。
まとめると、
・行政処分(免停、取消等)対象の点数…2点
・初心者特例(初心者講習、再試験)対象の点数…0点
という状態です。行政処分対象の点数は初心運転者期間とは関係なく、最後の違反の翌日から1年間無事故無違反で過ごせば0点に戻りますよ。

ajm1148251229 公開 2016-10-13 21:57:00

残り1点の意味が分かりません。加点制なので、持ち点はないはずですが・・・
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