先月、うっかり失効6ヶ月~1年未満とい事になってしまい、何とか
先月、うっかり失効6ヶ月~1年未満とい事になってしまい、何とか頑張って技能と学科を合格させ残すは取得時講習のみとなりました!取得時講習について、いろいろ調べてみたら‥‥道路交通法改正
前に免許を取得している方は、高速実技?が免除になる!って書かれていたのですが‥‥失効になってしまったら関係ないのでしょうか? ~免許が失効し、失効後6ヶ月以内に失効手続きを行い、免許を再取得した人
~やむを得ない理由により免許が失効し、失効後6ヶ月超え3年以内かつ理由が止んで1ヶ月以内に、失効手続きによって免許を再取得した人
このあたりの人が取得時講習が免除となる人ですが、「道路交通法改正前に免許を取得している方」というのはおそらく、平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生して免許が失効し、やむ得ない理由が継続していた人が失効手続きを行った場合ではないかと思います。
ずっと海外に在住していた等で、このような人がいる可能性もゼロではないとは思いますが、失効手続きに関する法改正前にやむを得ない理由で免許が失効した人は、今でも理由が止んで1ヶ月以内であれば、失効手続きができます。
試験の免除は技能試験のみで、学科試験の合格が必要になり、取得時講習は免除です。(更新時講習同等の講習は必要)
免許が失効した場合、失効手続き以外によって普通免許等を再取得する場合は、過去の所持免許あるいは取得時期に関係なく、直接受験の場合には、受験前に受講する特定教習か、運転免許試験合格後に受講する取得時講習が必ず必要になります。
質問者さんの場合も、失効した免許の取得が何年前であったとしても、取得時講習を受講する必要があります。
なお、余談になりますが、取得時講習を受講する前に仮免許が失効してしまった場合、本免技能試験合格から6ヶ月以内であれば、試験免除で仮免許を交付してもらうことができます。
また、運転免許証の交付を受ける期限は、試験の合格から1年以内となっています。 私も、うっかり失効して再取得しましたけど高速実技なんてありませんでした。 取得している方→現在進行形で免許を持っている人
貴方の場合、取得していたでしょ?
過去に免許を持っていて、現在は無いのだから当てはまるわけありません。
教習所で高速教習が必須になったときに、免許を所持している人は今更高速教習を受けなくていいですよということです。
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