自動車免許証についてです。約10年前(中型制度の前です)に大型一種
自動車免許証についてです。約10年前(中型制度の前です)に大型一種を取り、一時期マイクロバス運転手をしていました。今の免許証には「大型・中型補足「大型・中型」と記載され、条件に「中型車(8t)に限る」とあります。普通免許のみの人は、これを解除して中型車に乗れるということでしょうが、大型免許所持なのに、なぜこの条件が記載されているのでしょう。 免許はその人が今まで取得してきた免許が記述されます。
あなたは、旧普通自動車免許と大型自動車免許を取得したため、そのような表記になっています。
旧普通自動車免許では運転できない範囲の車両は大型自動車免許で運転可能です。
もし、将来的に視力が悪くなり深視力検査に合格しないとか、大型自動車を運転するのに自信がなくなり大型自動車免許のみを返納することになったとします。
その場合は、8トン限定中型に戻ることになります。 深視力など適性検査で大型免許の取り消しになった場合、中型8t限定免許に戻るのは、他の方が回答されている通りです。
これは、更新手続きの際に解説されたはずです。 深視力がダメで大型、中型免許を返上しても
限定中型免許8tに戻れるからです。
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