普通免許のAT限定について回答お願いしますm(__)m -
普通免許のAT限定について回答お願いしますm(_ _)m現在、普通免許ATに限る
中型車8トンATに限る
を持っています。
ATを解除した場合中型車8トンのATも解除されるのでしょうか?
中型車8トンATをまた教習所に通い解除しないといけないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いしますm(_ _)m あなたは平成19年の道路交通法改正前に普通免許を取得されたんだと思いますが、そのかたのAT限定が
普通車はAT限る
中型は8t未満AT限る
と二段書きなのですか、初めてしりました。
あなたの場合、中型8t限定のAT限定解除を受ければ
良いのだと思いますよ。
当然試験車輌は普通車です。 AT限定解除をやれば両方のATが解除になります。
教習所の場合は場内でMTの基本操作を教わりながら4時限教習です。
運転免許試験場の場合は難しいですが、試験料+貸車料(1回)3000円で可能です。 中型8t限定AT限定のATのみ限定解除すれば、中型8tと普通車のAT限定は解除されます。
また、中型8t限定AT限定のAT限定解除は、普通自動車で行われます。
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