環境性能割の減免について障がい者の減免は自動車所得から30日
環境性能割の減免について障がい者の減免は自動車所得から30日となっていますが
・6月17日に中古車を購入登録
・ディーラー都合で7月18日に2年車検取り直し
この場合は7月18日から30日という認識で宜しかったでしょうか? 自動車所得ではなく自動車取得ですよね。
自動車取得は、自動車の名義が貴方に変更(登録)された日です。
中古車と言っても、購入したその日に名義の変更手続きが完了しているとは考え難いです。
また、車検の取り直しも名義が変更した日とは限りませんので、登録日をディーラーに聞くしかないです。 車検は登録ではないので、6月17日と思われます。
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