運転免許に関する質問です。現在更新期間中であり、8月のある日
運転免許に関する質問です。現在更新期間中であり、8月のある日から10月のある日までに更新にいかなければなりませんでした。
しかし先日運転免許の「行政処分通知書(短期)」が届きました。
10/21に通知書を提出しにいかなければなりません。免許停止30日は厳しいので講習を受けて短縮したいと思っています。
ここでなのですが、
・免許の更新をしてから、通知書を出しにいけばいいのか。
・通知書を出して講習を受け停止期間が満了してから、免許の更新をすればいいのか。
どちらをとるべき、もしくはそうしなければならないのでしょうか。
大変おこがましいとは思いますが、もしどちらでもいい場合、先に免許の更新をしてしまえばこの行政処分が取り消しになるなんていうことはないですよね?
ご回答よろしくお願いいたします。 安心して下さい。
たかが免許証の更新で処分が無くなるなんて事は無いです。 どちらでもいいです。
通知の日付前に更新をすれば、違反運転者講習(の更新時講習)を受けてから、10/21の免停講習を受ければいい。
10/21を過ぎてから更新をしても、違反運転者講習を受けることになります。 行政処分と運転免許更新は別
運転免許更新期間中に
更新をしないと
失効になり、再発行になります 更新したからといって免停がなくなることはありません。
心配しなくっても、免停処分が完了しないと
免許の更新が出来ませんから。
更新に行っても、保留になって新しい免許をもらえません。
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