免許証について - すでに免許を持っている人が、養子縁組をし
免許証についてすでに免許を持っている人が、養子縁組をし、(苗字が変わる)本籍地を変え、現住所を変え、見た目も変えた場合、免許を新しく取得しようとしたらどうなるのでしょうか?
免許が取得できるのでしょうか?もしくはできないのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。 もちろんやってはいけないことですが、
出来ると思います、名前も変わり本籍も変わるなら可能だと思います。 一人の同じ人が違う氏名で複数の運転免許証を取得することはできないです。
偽装結婚、偽装離婚、偽装養子縁組、偽装養子離縁など昔から借金などを逃れたりするために行われ摘発されてきた初歩的なことです。
警察相手に運転免許証を複数所持しようとする悪だくみはバレます。
「本籍記載の住民票」を提出して一時的には成功するかもしれませんが、必ずバレて処罰されます。 まぁ、違法行為だって言うことを前提にして・・・
(やっちゃダメだよ(笑))
養子縁組・戸籍の変更を3回以上行うと
受付時に余程の怪しさがないと取得できちゃうでしょうね
住民票・本籍欄は過去2回以前は「ぱっと見」判りませんし
細かく調べるほどの合理性(怪しさ)を感じさせなければという
条件はありますが(笑)
重ねて書きますが
「やっちゃダメだよ」
ただ、今後は公安委員会でもマイナンバーを使えるように法改正になってますし
無理になると思ういますが。 なんで見た目が変わるんだ? 免許が取得できるのでしょうか?ってすでに持っているのですから更新できます。
ただ整形で全く別人に見える場合はそれなりの証明が必要になるでしょう。
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