準中型免許の導入と普通二種所持者の運転できる車の範囲について - 来年
準中型免許の導入と普通二種所持者の運転できる車の範囲について来年の準中型免許の導入に当たって、法律やら官報やらいろいろ調べてブログ記事にまとめたりしていたのですが、自分では探しきれず、どうにも解決できないことがあります。
それは、普通二種が限定付中型二種に切り替わるのに伴う、準中型車を運転できる範囲です。中型二種免許は準中型免許の上位免許となるので、いくら上位免許に限定が付されているとはいえ、下位免許の車はフルで運転できるのではないかという点です。
例えば、大型車のマイクロバス限定免許所持者は、中型免許導入で、中型車がフルで運転できることになった過去があります。
そこで本題ですが、現在の普通二種免許所持者は、中型車以上の免許を持っていない場合でも、旅客車を除く準中型車の範囲の車はフルで運転できるのか否かについて、根拠となる法令などを示していただきたいのです。自分では見つけられなかったので、どうぞお願いします。 中型二種免許は確かに準中型免許の上位免許となりますが、現在の普通二種免許において準中型免許新設後、中型二種の5t限定免許になると思われ、5t限定を付される訳ですから当然、5t以上7.5tの準中型(限定なし)の運転範囲の車両を運転する事は出来ませんよ。
この範囲を運転しても準中型新設後は無免許運転ではなく、免許条件違反と違反は軽くなりますが。 2種についての考え方は、「付帯免許」と考えて下さい。
つまり、車両サイズや重量は1種、そのサイズ(カテゴリー)での旅客車が2種です。
イメージとして、添付図のような感じ。
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