ken1010748302 公開 2016-10-5 11:36:00

普通免許と大型特殊(農耕車限定)とフォークリフト運転技能講習終了証を

普通免許と大型特殊(農耕車限定)とフォークリフト運転技能講習終了証を持ってるのですが、フォークリフトで公道を走ることは可能でしょうか?

nut1047092223 公開 2016-10-5 11:51:00

普通免許に付帯される小型特殊で運転できるフォークリフトは全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下、最高速度毎時15キロメートルを超えないものになってます。
上記のサイズを超える車両は、大型特殊自動車の運転免許が必要です。

正太 公開 2016-10-7 20:50:00

フォークリフト運転技能講習修了証は、あくまでも業務での作業資格です。
例え、ナンバー付きで保険に加入していても、荷を運搬しながら公道を走行するのは法律違反です。
なので、フォークリフトで公道を走行するなら、小型特殊自動車免許もしくは大型特殊自動車免許があれば、フォークリフト運転技能講習修了証は必要ありません。

1252644854 公開 2016-10-6 12:14:00

グリーンの小特ナンバーが付いていて、ちゃんと自賠責に入っていれば可能です。
小特フォークリフトは公道に出る機会が少ないので、ナンバーが付いていても自賠責を失念している場合が非常に多いようです。
また、荷物を抱えたままで公道に出てはいけません。

1149723106 公開 2016-10-5 15:05:00

そのフォークリフトが小型特殊自動車であるなら可能ですが、大型特殊自動車であるなら農耕者限定がついているので走れません。免許条件違反で点数2点、反則金9,000円(大型特殊自動車の反則金は大型車相当)になります。

1229768039 公開 2016-10-5 12:39:00

今の条件であればフォークリフトにナンバーがついていて、
フォークリフトが、1トンまで対応であれば運転可能。
ナンバー無しは、その会社内で、
道路に直接関係がないところで使用可能。
公道を走る場合は、ナンバーを取得してなければいけない。
大型特殊でも、条件なしでなければ大きな車は運転できない。
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