私は、無免許運転下命で免許停止(長期)処分になりそうです。そこで質
私は、無免許運転下命で免許停止(長期)処分になりそうです。そこで質問させてください。今回の件ですが、部下(普通免許所持)に2トントラック TRUCKでの配達を指示しました。信号無視で捕まり、車検証を確認していたところ車両総重量が5200kgあることに気付き無免許運転となりまし。
運転者、指示した私を含め従業員全員の確認不足で、5200kg超えていることに気付かず、このようなことが起きてしまいました。
運転者は会社の指示で乗りましたが僕の認識不足です。
私は、指示をしたのは私であり、運転者には非はない私を処罰してください。
社長は、すべてにおいて責任者である私に問題があります、よって私を処罰してください。
と各自で検察庁で証言しました。
その結果、事件性は無いとみなされ刑事処分は不起訴でした。
続いて、行政処分ですが、運転者は免許取消(欠格2年)の処分を受け、私は免許停止(長期)の処分です。そこで、いろいろ調べたところ、運転下命というのは無免許運転同等の処分となっています。
なぜ私は免許停止(長期)で済んだのでしょうか??免許取消処分になってもおかしくないですよね??
分かる方教えてください。 >運転下命というのは無免許運転同等の処分となっています。
>なぜ私は免許停止(長期)で済んだのでしょうか??
運転下命は無免許運転と同等の処分と言うのは、悪意があり指示した場合であり、今回は車両総重量の誤認による過失と言うことで処分が軽減されたのだと思います。(道交法第104条に基づき「意見の聴取」が行われたと思いますが、それにより軽減されたのだと思います。)
例えば、運転手さんから「この車は総重量5t越えているので、私の免許証では運転できません」と報告が有ったにも係らず、「そんなのバレないから、運べよ」と指示を出していたなら、あなたも取り消し(欠格期間2年)になっていたと思います。
運転手さんの処分が軽減されなかったのは、最終的にはハンドルを握る人の責任であり、且つ準中型免許証が作られる基になった事案であり、話題になっていた話でありその業界の人なら知っていて当たり前。「あまりにもレアケース過ぎて気付かないのは仕方が無い」とも言えないからでしょう。 意見の聴取があったと思われますが、運転者は現実に違反をしているので、相当の処分を受けたのだと思われます。今は無免許運転に対する社会の目は厳しくなっていますから。
質問者さんは下命しているので運転者と同罪で免許取消処分なのですが、重量オーバーを認識した上で下命した訳でないのが考慮されて、免許取消が1ランク軽減されて長期免停となったのだと思われます。 悪質でもなく、反省も見られ、事情を考査した結果の
情状酌量って事ではないでしょうか?
酌量は良くあることです。 運転する者は運転できる車両かを車検証などで確認する義務があるんじゃないでしょうか!?
教習所でならっていると思います。
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