免許証の再交付について教えてください。離婚して旧姓に戻るのと、住所も違う県に転
免許証の再交付について教えてください。離婚して旧姓に戻るのと、住所も違う県に転入になります。
表面を旧姓で書き換えたいのですが、違う県になると新しい免許証をもらえるのですか?
そ
れとも再交付してもらわないと表面が旧姓になりませんか? 残念ながら新しい運転免許証にはなりません。
運転免許証の裏面に新氏名、新住所、本籍変更と記載され公安委員会の公印が押されるだけです。
次回の運転免許更新までは新しい運転免許証は交付されません。
免許証の再交付は①紛失、②破損・汚損 です。
紛失していないのに紛失したといえば虚偽になりますし、わざと鋏を入れたり醤油などで汚したりすれば違法です。
ダメモトで警察署で相談してください。 ほぼ再交付で新しい免許証になります。
免許証を見て貰えれば、発行元に県の公安委員会の名前が入っているのがわかります。住所が変更されれば、発行元が変わるので免許証も再交付になり、表も名前が変わります。
但し、念のために新しい住所の免許センターに確認してみてください。
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