vnb1044849356 公開 2016-9-23 20:19:00

普通免許(オートマのみですが)持ってます。2017年03月~

普通免許(オートマのみですが)持ってます。 2017年03月~準中型ができるそうですがいままで通りの車は運転できるのでしょうか?
初めてなので無免許運転とか不安もあり確認したいと思います。補足条件としては「車はオートマに限る・5トン限定」となるんですね?

yan1237663905 公開 2016-9-24 04:15:00

免許の区分がかわっても、今まで持っていた免許で運転できる車に乗れます。
免許の条件欄(「AT車に限る」なんてことが書いてあるところ)に、新たな条件が書かれて、「格上げされとも今まで通り」ということになります。

zch1146917832 公開 2016-9-25 01:45:00

おっしゃる通り、準中型免許新設後は現在の普通免許は「準中型5t限定免許」となり、現在の普通免許の範囲の車両を引き続き運転する事が出来ます。
準中型免許は車両総重量3500kg以上7500kg未満、最大積載量2000kg以上4500kg未満が準中型免許の運転範囲となります。
準中型免許が新設されると、総重量3500kg~5000kg未満、積載量2000kg~3000kg未満の範囲が準中型免許の範囲となるので、この範囲を引き続き運転出来る様にする為に現在の普通免許が新設後に準中型免許に格上げされますが、その範囲に限定された免許となります。
現在の普通免許では、総重量5000kg以上7500kg、積載量3000kg以上4500kgの範囲を運転すると「無免許運転」ですが、準中型免許が新設されると、現行普通免許は免許の種類としては、限定とは言え、準中型免許に格上げされますから、この範囲の車両を運転しても「無免許運転」とはならず、「免許条件違反」と違反が軽くなります。
・免許条件違反…違反点数2点、反則金9000円(反則金は大型車と同等です。)

1150145398 公開 2016-9-23 20:26:00

平成29年3月以前の普通免許をもっている方は、次回の更新で準中型(5トン限定)になります。
準中型(5トン限定)は現制度の普通免許の範囲内ですので、今まで通りの車を運転できます。
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