ryo1217861382 公開 2016-10-2 16:28:00

運転免許証に記載されている条件が「普通車はAT車に限る」となって

運転免許証に記載されている条件が「普通車はAT車に限る」となっていた場合、マニュアル車を運転すると無免許運転になるか?
という問題で、答えは×でした。
わかりやすく理由を教えてほしいですm(__)m

gan109274673 公開 2016-10-3 22:19:00

AT限定といえども、一応は「普通免許」を持っています。条件欄に但書きがされてAT限定免許になっているのです。
よって、AT限定免許でMT車を運転すると「免許条件違反」となります。無免許運転ではありません。
よって、この問題の答えは「誤」となります。
ちなみに、中型自動車免許を持つ人で、条件欄に「中型車は8t未満に限る」という条件の人が(数多く)います。
これは、中型自動車免許新設前に普通自動車免許を取得した人が、中型新設以降に普通免許から中型免許に格上げされたものです。しかし、条件を付けることで、免許の効力は、それ以前の普通免許と同じものになっています。
この人が、車両総重量8t以上や、最大積載量5t以上、定員11人以上の中型車両を運転した場合はやはり「免許条件違反」となります。
しかし、現行の普通免許の人が中型自動車を運転すると「無免許運転」になります。

dic103514740 公開 2016-10-3 09:30:00

条件違反と無免許運転は異なる。
運転免許は持っているから無免許運転ではない
眼鏡が必要な人が、眼鏡無しで運転したのと同じ事です。

泽崎爱子 公開 2016-10-3 09:20:00

免許証は運転資格を証明するもので、
資格外の運転には、
①無免許運転

②条件違反
の2種があります。
①の無免許運転は3種類です。
・まったく免許がない状態
・免停処分中の運転
・免許区分を超えた範囲の車両の運転
です。
この「免許区分」ですが、4輪者の場合は
下記で区分されています。
・小型特殊免許
・普通免許
・大型特殊免許
・中型免許
・大型免許
この範囲を超えてしまうと、
免許ありでも無免許運転となります。
②の条件違反とは、
運転免許に課せられている「条件」が整っていない
状態での運転です。
代表的なものが「AT限定」です。
これは、「AT車しか運転できない」という
限定条件なので、これをやぶった場合は「条件違反」です。
その他視力補正機(めがねなど)が運転の条件と
されているのに、それをせずに運転した場合も、
条件違反となります。
なので、普通免許AT限定免許所持で、
普通車MTを運転した場合は、無免許運転とは
ならず、条件違反ということになります。
もちろん、普通免許AT限定で、
中型のMTを運転したら、免許区分を超えての
運転なので、無免許運転ということになります。

1150956634 公開 2016-10-3 04:06:00

無免許運転ではなく、無資格運転(免許条件違反)です。
限定条件の免許証で、その条件に無い車(マニュアル)を運転した為です。
その車両を運転する為の免許自体が無いのと違う為、×。

1253118398 公開 2016-10-3 00:54:00

条件違反です。
メガネ等が必要な人が、メガネ等を使わずに運転したのと同じ。

1152236265 公開 2016-10-2 23:25:00

無免許ではなく、免許条件違反ですから、×なんです。
これが大型1種ならば、無免許です。
つまり、免許のクラスと運転するクラスが同じか違うかの違いです。
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