反則金を未払いの期間中に、誕生日更新を忘れうっかり失効になりました。反則
反則金を未払いの期間中に、誕生日更新を忘れうっかり失効になりました。反則金(支払期限が過ぎたので罰金になるのでしょうか)も払い、うっかり失効の再交付手続きもしたいのですが。。
どのように(どちらから)手続きを進めればいいでしょうか。
更新センターに問い合わせれば分かりますか?
よろしくお願いいたしますm(__)m 交通違反で取締りを受けたのは、運転免許の効力が有効な時ですから、反則金の納付をするまでに免許が失効しても、交通反則通告制度の対象であることは変わりません。
取締りを受けた際に交付された仮納付書の期限が過ぎてしまった場合は、反則切符に指定された出頭日以降2週間程度の間に指定場所へ出頭して本納付書を交付してもらうか、違反日から概ね40日経過後以降に納付書が郵送されてくるのを待つかのいずれかで、反則金を納付してください。(郵送の場合は郵送手数料822円加算)
なお、本納付書の期限が過ぎてしまった場合は、交通反則通告センターに問い合わせ、出頭して当日限りの納付書を交付してもらって、反則金を納付してください。(本納付書での納付をしないと、交通反則通告制度適用外となり、罰金刑になる可能性があります)
失効手続きは反則金の納付とは関係ありませんので、本籍記載の住民票の写し1通と申請用写真1枚を用意し、失効後6ヶ月以内に住民票住所の都道府県の運転免許センターで失効手続きを行なってください。
手続きは平日のみとなりますが、都道府県によって申請時間が異なりますので、各都道府県の警察HPで確認するか、運転免許センターに電話をして聞いてください。
失効手続きに必要なもの
~失効した運転免許証
~本籍記載の住民票の写し1通
~申請用写真1枚
~眼鏡等(必要な人のみ)
~本人確認書類(不要なところもありますが、健康保険証等を念のために持参)
~手数料:普通免許のみ、違反や初回の講習該当で5,250円、一般講習該当で4,700円です
反則金の納付は本納付書での納付を逃した場合は、早急に処理をする必要がありますが、仮納付書で納付しなかっただけなら、納付書を受け取りにいくなり、郵送を待つなりお好きなほうで納付してください。
失効手続きは失効後6ヶ月以内であればいつでもできますが、手続きを済まして運転免許証の交付を受けなければ運転ができません(→無免許運転)から、必要に応じて手続きをしてください。
どちらを先にということはありません。 反則金と更新の件は別になります。
どっちかをしてないからといって、
どっちかを進められないと言うわけではありません。
で、まずは更新
普通の更新とちがうところ
(6ヶ月以内と仮定しますね)
更新料の他に、適性検査の受験費用と
講習料がかかります。
あと、必要書類が
・住民票(本籍記載必須)
・写真1枚
が増えます。
6ヶ月超えると面倒というか、仮免からやり直しになりますので
急いでねw
んで、反則金ですが。
1:いわゆる青切符を貰って、その期日(7日以内)に未納
これはあくまで仮納付期日なので無視しても大丈夫
早く済ませたいなら、交通違反通告センターの窓口で
支払って終わり。
2:本納付の期日(1の7日+10日で、17日以内)に未納
そのうち、督促状(刑事罰になるよとの脅し付きw)が
来るのでそれで払えばOK
早く済ませたいなら1と同じく窓口へ
但し、督促状は内容証明付き書留で来るので手数料が
多少上乗せされます。
3:2もぶっちした場合
そのうち、電話と内容証明がきます。
この段階でも「払いなさい」という感じ。
内容証明に支払い情報が載ってるか、そのまま
支払い用紙も入っているので支払えば終了。
ここまでは反則金納付で済む。
4:3もぶっちした場合
地方検察局(あるいは簡易裁判所の近くの支部)から
召喚されます。これはぶっち出来ません。
ぶっちすると、正式に逮捕と言う事になります。
(まぁ実際には、数度の再召喚と電話があるけどねw)
この段階では、もう反則金納付は出来ません。
素直に違反の事実を認めたとして、
「道交法XXXX違反 罰金XXXX円」という簡易判決が
そのうち来ます。(科料と罰金がありますが、
大抵は罰金になります⇒1万円以上の反則金に相当する
違反は全て罰金)
まぁ、めんどいので、3までで終わらせましょう。
(違反に納得してない場合は除く) 反則金と免許は別に考えましょう。
反則金については期日前なら銀行に行って支払います。
期日過ぎていたら警察に相談しましょう。
免許については失効して半年以内ならば、再取得(更新ではないです)が可能です。
講習などは必要となりますが、免許センターに行けば取得が出来ますので、こちらは免許センターへ相談しましょう。(再取得の場合に対応できる曜日が決まっていることがあるため)
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