aeu1247534055 公開 2016-10-27 18:44:00

酒気帯び運転した人間は、どんな罰を受けますか?仮に基準値の2倍の量で、どんな罰

酒気帯び運転した人間は、どんな罰を受けますか?
仮に基準値の2倍の量で、どんな罰則を受けますか?

1250469996 公開 2016-10-27 18:56:00

酒気帯び運転(0.15㎎以上0.25㎎未満)2倍なら最低でも0.30㎎なので飲酒運転、即刻免許証取り消しです。

lil1049398109 公開 2016-10-28 15:57:00

基準値は、1L呼気中のアルコール0.15mg以上
なので、数値0.3が前提条件となります。
処分は下記となります。
①刑事処分
懲役が罰金などの刑罰を決める処分で、
検察と裁判所担当です。
数値関係なく基準値以上の「酒気帯び」は、
■3年以内の懲役

■50万円以内の罰金
となります。
罰金額は、
・初犯か、再犯以上か?
・違反車両
に影響を受けます。
普通車の初犯であれば、罰金相場は
30~40万でしょう。
②行政処分
運転免許に対する処分です。
裁判所・警察は無関係で、
公安委員会が処分を担当します。
こちらですが違反点は下記となります。
・酒気帯び 0.15mg以上0.25mg未満 13点
・酒気帯び 0.25m以上 25点
・酒酔い 35点
今回のご質問は、
・酒気帯びで
・0.3
ですので、違反点は25点。
運転免許は1発で取り消しとなり、
最低2年間は欠格期間となり、
その間は運転免許再取得不可能となります。
さらに、免許取り消し処分日以降3年以内に
免許を再取得する場合は、
・飲酒取り消し処分者講習受講が義務
・免許再取得時点で前歴1がつく
ということになります。
以上が、法律上の刑事処分、行政処分となります。

1150904626 公開 2016-10-28 05:34:00

酒気帯運転は、呼気検査での数値で機械的に判断されます。アルコールの摂取量ではありません。
行政処分点数は、呼気1L中のアルコール濃度が、0.15~0.24mgの場合は13点、0.25mg以上は25点の違反行為です。
他に違反や前歴がない場合で、13点ならば90日の免許停止処分の対象、25点であれば免許取消処分で2年間の欠格(免許の再取得ができない期間)の対象となり、これが「行政処分」となります。
「刑事処分」に関しては、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。初犯であれば、簡裁の略式で罰金刑になるでしょう。よっぽどのことでなければ、上限いっぱいの罰金になることはないと思いますが。それでも30万円程度にはなるでしょう。
酒気帯びの常習者だとか、よほど悪質であれば、懲役刑もあり得ます。
もう一つの「酒酔い運転」は、「特定違反行為」となりますので、取消処分を受けた後の欠格期間が通常よりも長く設定されます。
「酒酔い運転」は、酒気帯びのように呼気検査の機械で数字が出るわけではありません。お酒の弱い人は、少量のアルコールでもグズグズの泥酔状態になってしまうこともあります。
このグズグズ状態で運転していれば、「酒酔い」になってしまいます。白線の上を歩かせて、まともに歩けないようなら、酒酔い運転になる可能性「大」です。
酒酔いの行政処分は35点です。取消処分の対象で欠格期間は3年です。刑事処分は、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
刑事処分に関しては、やはり裁判所で決まります。

xtx1248753006 公開 2016-10-28 00:40:00

酒気帯び運転か酒酔い運転かはアルコールの摂取量で警察が判断します。
酒気帯び運転は0.15 mg以上で違反点数13点、0.25 mg以上で違反点数25点です。
刑事罰として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。裁判でいくらの罰金か決まります。
なので2倍となると酒酔い運転です。
違反点数35点なので免許取り消しです。
刑事罰として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

なお他に社会的制裁もあります。
仕事もそうですが、新聞の地域ネタにも名前が上がります。

坂口良子 公開 2016-10-27 21:07:00

議員であれば~無罪放免・・・・・・

1252523597 公開 2016-10-27 19:46:00

酒気帯びについての処分はググったほうが早い
その他の社会的制裁と言うのであれば
昔いた会社に
飲み会のあとの運転役になって飲酒検問に捕まって免取でクビ
でその会社にやってきたって人がいました
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