年齢55歳で義理の親と養子縁組することになり、戸籍上の名前が変わります。
年齢55歳で義理の親と養子縁組することになり、戸籍上の名前が変わります。しかしながら、仕事の関係からできれば現在の姓を使用したいと思っています。
(退職後は、新しい姓にしようと思っています)
そこで質問なのですが、戸籍の姓が変わるとどうしてもその姓に変更しなければならないものには何があるのでしょうか。例えば 自動車免許、保険証、銀行の口座、保険などが思い浮かびます。
また、現在の姓のままでいることで生じる不都合が何かを教えてください。
(できればあと5年間今までと同じように生活したいと思っています。) >戸籍の姓が変わるとどうしてもその姓に変更しなければならないもの
かんたんに考えれば・・・
・権利・義務に関わるもの全て
・住民基本台帳法に関わるもの全て
・住民基本台帳法記載事項を根拠としている、免許・許可関係全て
以上でしょうね
>できればあと5年間今までと同じように生活したいと思っています。
5年後に養子縁組をすれば良いのでは?
ただ、例外があったはず
縁組する「子」側に配偶者があった場合
そちらの姓が優先されるんじゃなかったっけ?
死別等で配偶者が無い場合は駄目だろうけどね・・・
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