昔読んだ記事ですが、視力測定は医療行為なので、「医師の資格が無い眼鏡店の店員
昔読んだ記事ですが、視力測定は医療行為なので、「医師の資格が無い眼鏡店の店員が視力測定をするのは法律違反」というのですが、なら自動車教習所も視力測定はできないし、免許更新の時、視力測定をする警察官も違法行為をしていることになります。
今現在の法律ではどうなっているんですか?
先日免許更新に行った時思い出したので、質問しました。 検眼について非医師の行い得る範囲は、眼鏡の需要者が自己の眼に適当な眼鏡を選択する場合の補助等人体に害を及ぼすおそれが殆んどない程度に止るべきであり その範囲であれば問題在りません。
免許の更新じは 能力の判定を行っているだけであり 医療行為には当たりません。
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