飲酒運転での取消し処分者講習を受けたいのですが、 - 教習所に通う
飲酒運転での取消し処分者講習を受けたいのですが、教習所に通う前に講習を受けたいのですが
仮免許がいらない講習会場はありますか?
どなたかご存知の方教えてください! 確かに、取消処分者講習を受講する際に仮免許を取得していることが必要になる県はあります。
しかし、仮免許が必要になるのは四輪車講習のみですから、取消処分を受けた後、最初に取得する免許は原付免許ということにして、取消処分者講習を二輪車で受講するように申し込みをすれば、仮免許を取得することなく受講ができます。
また、講習を原付車で受講したからといって、最初に原付免許しか取得できなくなる訳ではなく、予定を変更して、原付免許を取得せずに普通免許を取得することも可能で、講習の再受講も必要ありません。 そもそも
取消し処分者講習に仮免要らんでしょ。
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