1052927638 公開 2016-11-12 07:35:00

オービスについて8月に阪神高速で50キロ未満でオービスにひっか

オービスについて
8月に阪神高速で50キロ未満でオービスにひっかかり、警察署出頭後、通知がなかなかきませんでしたが、昨日運転免許行政処分出頭通知が来ました。
処分理由と日時に安全運転学校に出頭せよとのことで、違反者講習も受けるか受けないかと書かれています。
ですが、ここは免許証を発行してもらう場所で、先に裁判所通知が来て罰金を支払うのではないのですか?
ネットで見た順番と違うのでいつぐらいに裁判所通知がくるでしょうか?また、結局罰金はどこで支払えばいいでしょうか?
12/7に奈良県安全運転学校に出頭です。それに私は初心者講習も受けなければならず、その通知もくるのでしょうか?

usa1046408096 公開 2016-11-12 12:28:00

免停などの「行政処分」と、罰金などの「刑事処分」は別個のものですから、必ずこちらが先というわけではありません。
また、「行政処分」と「初心者特例」も別個の処分なので、通知は別に来ます。
「違反者講習」ではなく、「運転免許停止処分者講習(短期)」となっていると思います。
免停講習を受ければ、最大29日の免停期間の短縮が図れます。受講しなければ30日間免許証が没収されます。
初心運転者講習を受ければ、再試験は回避できます。受講しなければ、免許取得から1年を経過したころに「再試験」ということになります。
罰金は、納付書が渡されて金融機関で納付だと思います。裁判所で現金を納めるということはないと思いますが、指示に従って下さい。ただし、分割払いはでないはずです。

mar1248081901 公開 2016-11-14 20:22:00

私の場合はオービスでなく白バイに捕まりました。その時にもらった赤切符に~月~日~時に裏に書かれた裁判所に来なさいって書いてありましたよ。ちなみに都内です。

zen1011019244 公開 2016-11-13 19:47:00

罪を認めれば簡易裁判所ですぐ判決が出るのでそこでお金払えますよ
一括か分割が選べますし当日に払うのが無理なら後日でも大丈夫でした
僕の場合は裁判を受けてからの講習でしたが前後することもあるようです

1046504839 公開 2016-11-12 09:54:00

オービスで写真を撮られたんですね。
ということで、行政処分と刑事処分を科されることになります。
行政処分は免許証に関する処分(免許停車とか取り消しとか…)で、都道府県の公安委員会の管轄下になります。
刑事処分は法律に反する行為があった場合に科され、最終的に裁判所が判断を下します。
で、行政処分と刑事処分は時間的に連動しているわけでなく、別々に処理されます。
つまり、どちらの処分が先になるか後になるかはわかりません。
また、初心者講習の案内も届くと思います。
受講するほうがいいと思います。
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