道路交通法では覚醒剤を使用した人に運転免許停止処分にできることがあるのですか
道路交通法では覚醒剤を使用した人に運転免許停止処分にできることがあるのですか? はい、できます。道路交通法では交通への危険を生じさせる恐れがある麻薬や覚醒剤、
危険ドラッグの使用者らを、最長で180日の免許停止処分にできると
定めています。
最近では清原和博氏が180日の免許停止処分となっています。 補足ですが道路交通法では飲酒または薬物使用の運転の欄があるが、薬物とは風邪薬なども含みます。
風邪薬を飲み車で病院に行く際に事故とかしたは取消処分です 麻薬等運転なので取消です。 飲酒運転は法規上
酒酔い・麻薬等運転になってますね。
飲酒運転と同じ扱いだと思います。 停止じゃなくて、取り上げじゃね???
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