1150458681 公開 2016-11-18 00:17:00

初心者講習後の違反について。 - 1度、軽症の人身事故を起こし

初心者講習後の違反について。
1度、軽症の人身事故を起こし、初心者講習を受けました。その際に罰金はなかったです。
またその後、1回ずつ駐車違反と点滅信号無視をしてしまいました。
12月で免許取得して一年経つことになりますが、初心者運転期間中にこれだけ違反があると再試験または免停でしょうか?
また、一度初心者講習を受けた後に二回違反ですからもう免許取り消しですか?
調べてもなかなか出てこなかったのでこちらにて質問させて頂きました。

1211891182 公開 2016-11-18 01:57:00

2回の駐車違反ですが、どういった処理をしたかですね。
駐車監視員に駐車禁止標章を貼られて、警察に出頭して違反切符を切られたのか、それとも「放置違反金」の納付書が郵送されてくるのを待ったのか…
前者であれば、違反点数が加点されています。後者であれば車の所有者の責任になるので、違反点数は加点されません。
警察官に駐車禁止の取締りを受けた場合は、加点されてしまっています。(前者と同じということになります)
ただ、この内容からすると、2回とも放置違反金の納付で済ませたような感じがしますが…そうであれば、信号無視があっても、今のところ「再試験」(いきなり免許取消ではありません)の対象にはなっていないですね。
ただ、以前の人身事故(たぶん5点になっているかな?)に今回の信号無視の2点を足せば、累積7点で30日の、免許停止処分になってしまいます。
また、2回とも放置違反金の納付で済ませたということだと仮定して…6ヶ月以内に3回の駐車違反標章で放置違反金納付だと、車両使用停止命令(10日間かな?)がきますから、気を付けて下さい。

小沢ゆき 公開 2016-11-20 22:11:00

人身事故は仕方がないとして
個人的に免許とれたてほやほやな奴が何故
駐車禁止の標識がわからないかが不思議。
一種で覚えたんでしょ?
標識を何故わからないかが
疑問なんですが、、。
まぁそれは置いといて
累計点数の紙は来てないのかな?
キップ切られて免停になる場合や
点数が後いくらかは紙が来ますが
最後に違反して一ヶ月以内に通知が来なかったら
大丈夫でしょう

egn1113128605 公開 2016-11-18 12:39:00

>初心者運転期間中にこれだけ違反があると
>再試験または免停でしょうか?また、
>一度初心者講習を受けた後に二回違反ですからもう
>免許取り消しですか?
必要な情報が不足しているため、正確な解答が不可能です。
具体的には、現在質問者さんが何の初心者期間であり?
何の車両で違反をしたか?です。
初心者期間は免許区分毎に設定されます。
具体的には、クルマとバイク(原付のぞく)の初心者期間
はそれぞれ別に設定されるのです。
そして、初心者講習などの処分は、
・初心者期間中の
・初心者とされる車両の違反点
で決定されます。
・処分対象となるのも初心者となる免許のみ
となります。
なので、正確な解答が不可能です。
以下、質問者さまが、
・現在普通免許(クルマ)の初心者期間である
・全違反は、クルマでの違反である
ということを仮定して回答します。
結論ですが、
初心運転講習の対象ではなく、
いきなり「普通免許再試験」の対象となります。
同じ免許の初心運転講習の受講チャンスは1回のみです。
一度講習を受講後に、ふたたび初心者となる車両で
違反を3~4点分追加をすると、もう講習ではなく再試験です。
質問者さんは人身事故で一度初心者講習となりました。
その後、駐車違反と信号無視なので、3~4点です。
よって、今回はもう再試験となり、
・学科試験

・公道で行なわれる本免試験
に1回で合格しないと、普通免許は取り消しとなり、
手元には原付免許のみとなります。
処分はこれだけではありません。
質問者さんに違反点合計は、想定ですが、
・人身事故5点

・駐車違反1~2点

・信号無視2点
となり、合計8~9点です。
これは、
・全運転免許が30日か60日の停止処分になる
違反点数となります。
この免停処分とは、全ドライバー共通の「行政処分」
と呼ばれる処分で、
・違反車両関係なく
・全違反点の合計で
・全免許が処分される
という処分制度です。
複雑ですが、初心者期間中の人というのは、
・初心者限定の処分

・全ドライバー共通の行政処分
という、2つの別の処分制度の対象になっているということです。
よって、質問者さんに関しては、
・普通免許の初心者期間中の
・クルマによる違反である
ということであれば、
■初心者限定処分上、普通免許再試験の対象になる

■行政処分上、全免許が30日か60日免停になる
というダブルの処分を受けることになります。
複雑ですが、回答は以上です。
以下は今後の対応についてです。
①再試験について
正直相当入念に準備をしない限り、
合格するのは不可能であり、
普通免許取り消し処分になると覚悟されてください。
再試験は免許センターの試験場で行い、
教習所で合格された路上の卒業検定と同じことを行います。
ですが、教習所はお客様に免許をとっていただく
民間サービス会社であり、試験場は公平厳正な試験を
行なうことだけが仕事です。
つまり、試験でやることは教習所も再試験も似たような
ことですが、採点基準は試験場の方がはるかに厳しいです。
普通に教習所を卒業しただけの人間が、
何も準備をせずに合格できる試験ではないです。
対策は、また教習所でみっちり安全運転の基礎を
叩き込んでもらうしかありません。
具体的には「非公認教習所・届出教習所」と
呼ばれる試験場技能試験対策を行なう
教習所に頼ることになります。
当然有料ですが専門指導員の指導を受けない限り、
試験場での再試験合格はかなり難しくなるとお考えください。
繰り返しですが、普通免許再試験不合格の場合、
普通免許は取り消しとなり、手元には原付免許だけ
しか残らなくなります。
クルマを運転するためには、また教習所で
イチからやり直すことになります。
②免停処分について
これは全免許が対象ですので、
免停期間中は、クルマも原付も運転不可となります。
免停の場合、有料の講習を受講されれば、
免停期間は短縮されます。
30日免停→1日免停
60日免停→30日免停
となります。
免停明けの免許は「前歴1点数0」となります。
つまり8~9点あった違反点は0点というキレイな
状態に戻りますが、前歴1がついてしまいます。
前歴1は免停処分明け1年間の無事故無違反を
達成しないと消えません。
それまでは、少ない違反点で重い処分を
受ける設定となります。
補足は以上です。
質問者さんの場合、非常に難しく、厳しい状況です。
再試験に合格できる補償はないので。。。
多分、再試験通知は、免停処分明けに
届くことになると思います。
判断ポイントとしては、
・免停が短縮される有料の免停処分者講習を受講するか?
・再試験の準備を非公認教習所でお金をかけて行なうか?
つまり再試験に本気で挑戦するか?
の2点となります。
特に後者はそれなりの出費になるので
よくご検討されてください。

101673628 公開 2016-11-18 01:10:00

人身事故の点数が何点か解りませんが、初心者該当免許が普通免許である場合、初心者講習後の違反が違反点数は4点がいずれも自動車で違反をしたのであれば「再試験」の対象となります。対象となれば初心運転者期間終了後に再試験通知書が届きます。再試験に合格すれば免許を維持出来ますが、不合格、不受験の場合は初心者該当免許は取消となります。
また、人身事故の点数は推測するに、初心者講習を受けたとの事ですから、少なくとも3点以上は付いていると推測出来るので、最低でも累積7点ですから、免停の対象にもなります。

1257449 公開 2016-11-18 01:07:00

違反の合計が3点になるので、再試験の対象です。
免許の初心者期間が終了してから、再試験の案内が届くはずです。
基本的に取り消しだと思ったほうがいいですね。
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