質問があります - 平成26年に原付の免許を取って平成28年に自
質問があります平成26年に原付の免許を取って
平成28年に自動車の免許を取って
平成28年 9月に40キロ制限道路を??キロで原付で走って2点減点 11月に40キロ制限で51キロで1点減点されました
合計3点を引かれた場合 自動車の免許を取って1年立たない初心者期間なので初心者講習を受けなければいけないんですか?? もう原付は乗らないです 自分が悪い事は分かっています… 点数の数え方は先の方が言われる通りです。
原付の免許を取得して既に1年以上経過しているので、原付での違反は初心者特例の対象にはなりません。
今は、普通自動車免許のみが初心者特例の期間です。
参考までにですが、原付を取得して1年しないうちに、普通自動車免許や自動二輪などの上位免許を取得したら、その時点で原付の初心者期間は終了し、そこからは上位免許の初心者期間となります。 質問者さんの国では「減点方式」なんですね。
私の住んでいる日本という国では「加点方式」ですので。
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