日本にて免消または免停処分になりました。 - しかし、まだ行政処分がなされて
日本にて免消または免停処分になりました。しかし、まだ行政処分がなされてなくて、今現在オーストラリアにいるのですが、免許証を返していない状態です。このまま日本の免許証をオーストラリアの免許証に書き換えて、日本の免許証を代理で返納してもらい(オーストラリアに約1年滞在する予定ですので)欠格期間の後、オーストラリアの免許証を日本の免許証に変更することは可能でしょうか?
可能不可能の理由を教えていただけますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。 領事館で国際免許の翻訳文を発行してもらわないと書き換えできません。
その際に免許の確認を行われるので
取り消し処分が出ていると、翻訳文が発行されません。
ですから、書き換え自体が出来ないので
オーストラリアで新規に免許を取得すれば可能だと思います。
でも、欠格期間って海外にいる場合は延長されるんじゃなかったっけ? 日本の免許証が無効になるなら、書き換えた海外の免許証も無効になります。 海外逃亡中の時効は延長されるはずです。
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