法律上の「所持」の範囲例えば、車を運転していて、その車の中に免許証が置い
法律上の「所持」の範囲例えば、車を運転していて、その車の中に免許証が置いてあれば免許証を所持していることになると思います。
では、自分が運転者だとして、その車に同乗している人
が自分の免許証を持っていても所持していることになりますか?
バイクを運転していて隣で走っている友人が自分の免許証を持っていたらそれも所持になりますか?
車やバイクに乗り、家から発進して数メートルで免許証の提示を求められて家まで取りに帰る場合はどうでしょう。
法律上の所持に決められた範囲など定義はあるんでしょうか。 判例を読んだことがありますが、車の中にあってもすぐ提示できないような場合は不所持と認められた判例があります。(その場合は多量の荷物の中のどこかにあり提示できなかったそうです)
一概に線引きはできない事例だと思います。 所持というより、携帯か不携帯かの問題ですね。
警察官から免許証の提示を命じられて、速やかに提示出来れば「携帯」。出来なければ「不携帯」となります。
別のバイクに乗っている人が持っていても、同時に停止して速やかに提示出来ればOK。その人が先に行ってしまって、提示出来なければ不携帯。
家を出てすぐ提示を求められ、家まで自分の足で走って持ってくればOK。すごく時間がかかれば不携帯になる可能性大。「速やかに」の感覚は警察官次第ですね。 まぁ最初の人の意見に同意ですね。
所持とは専有しかつ保管している状態を言います。
免許証に関しては「所持」ではなく「携帯」が義務付けられています。
なので、違反名は「免許証の不携帯」が厳密な罪状です。 どんなことを論ずるための「所持」なのかな?
窃盗罪との関係か? 「所持」というか「携帯か不携帯か?」
ということかと思います。
>自分が運転者だとして、その車に同乗している人
>が自分の免許証を持っていても所持していることになりますか?
すぐ提示できるので携帯となり不携帯にはなりません。
>バイクを運転していて隣で走っている友人が
>自分の免許証を持っていたらそれも所持になりますか?
こちらもすぐに提示できるので「携帯」になるでしょう。
>車やバイクに乗り、家から発進して数メートルで
>免許証の提示を求められて家まで取りに帰る場合はどうでしょう。
これは不携帯です。
要はすぐに提示できるか?できないか?
になると考えればシンプルかと思います。
現実的には、免許証不携帯は注意で済むことが多く、
本人氏名・生年月日・住所で、
運転資格があるかどうかはものの1分で確認可能です。
なので、注意のみ、違反点はつけられないことが
ほとんどかと思います。
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