初心者運転講習について - 初心者期間中に人身事故を起こしたとします
初心者運転講習について初心者期間中に人身事故を起こしたとします。
しかしそれが免許取得後11ヵ月経過していたときに起こした事故で行政処分が免許取得してから1年経過してから下された場合初心者運転講習の受講対象となるのでしょうか。
事故を起こしたときは初心者だったため初心者運転講習の受講対象となるのか、それとも点数処分が下されたときはもう初心者ではないため初心者運転講習の対象外となるのか。
このような免許制度の細かい規則はどこに聞けばよいでしょうか?
警察署や免許センター、教習所等ありますがどこに聞くのが1番よいでしょうか? 行政処分は違反日、違反内容を根拠に下されますので、違反日が初心運転者期間中なら、講習対象です。
運転免許のことは運転免許センター(警察本部運転免許課)に聞いてください。
教習所に勤務していますが、不明な点は逐一免許課に問い合わせています。 なります。
免許の取得から1年が経過する直前にに人身事故を起こした、あるいは自動速度違反取締装置によって速度超過の取締りを受けたという場合、点数が付くのは免許の取得から1年が経過してからになりますが、点数は事故を起こした日、違反で取締りを受けた日に遡って付きます。
そうすると、取得から1年が経過するまでに合計3点以上の事故や違反をしたという再試験基準に該当しますので、初心運転者講習の受講対象となり、通知を受けた日の翌日を起算日として1ヶ月以内に初心運転者講習を受講することで、初心運転者期間が無事に終了します。
通知が取得から1年経過後であっても、講習の受講が必要で、受講しなければ再試験です。
細かい規則云々の話ではなく、取得から1年が経過するまでに再試験基準に達する違反や事故があったかどうかだけの問題です。 自動車学校で初心者講習をたまにやります。
事故した日が点数の付く日です。おそらく5点以上になります。6点以上なら免停が先です。
再試験は絶対ないのでその点は安心です。
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