申請による運転免許の取り消しについて。中型免許を取り消した上で
申請による運転免許の取り消しについて。中型免許を取り消した上で普通自動車については継続して運転したい場合、また一から該当の免許を受け直すのでしょうか?
またわざわざ中型免許を取
り消して普通免許に変えるメリットは何なのでしょうか? 取消すというより、下位免許への格下げということでしたら、中型を返して普通免許を残すということが可能だったはずです。
特にメリットはないです。
よくあるケースは、視力が中型以上の規定値に達しなかったら(メガネをかけても)、普通免許に格下げになってしまいます。 深視力の問題いもありますが今なら準中型の問題もあります。
今深視力不合格で中型が取り消しになると普通自動車免許になり、総重量5トンまでは運転できます。
準中型が始まると準中型でも深視力テストが有るので普通自動車免許になりますが普通自動車では総重量3.5トンになってしまいます。
深視力テストに落ちそうなら今普通免許にして5トンまでは乗れるようににしておく方が良いと言う考え方もあります。 警察のホームページなどを見ると一部返納は可能なようです。
中型のみ所有している方は普通免許、小型特殊、原付を残すことができると言うことです。
中型から普通に変えるメリットは、視力検査などの要件が緩和されます。 中型免許のみを所持している場合、中型免許を返納して普通免許だけを残すことはできません。
なぜかと言うと、普通免許を所持していないからです。
普通免許を所持している人が新たに中型免許を取得した場合、免許証には普通免許と中型免許の両方が記載されます。
その場合は中型を返納して普通だけを残すことはできますが、免許証の記載が中型のみの場合は中型を返納してしまうと何も残りません。
確かに中型免許は普通免許の上位免許で、中型免許を所持している人は普通車を運転できますが、それは中型免許で運転できる車の範囲に普通車が含まれているのであり、免許の種別としての普通免許を所持しているわけではないのです。
別の例で言うと、普通免許のみを所持している人は原付を運転することができますが、原付免許を取得しているわけではないので、普通免許を返納してしまうと普通免許に含まれる原付を運転する権利も返納することになり、元々持っていない原付免許を残すことはできないのです。
少々納得しづらい理屈ですが、今の法制度ではそういう仕組みになっているのです。
原付免許を持っている人が普通免許を取得したら原付と普通の両方が、普通免許を持っている人が中型免許を取得したら普通と中型の両方が免許証に記載されるのはそのためです。
もし上位免許から自由に下位免許に落とすことができるのなら、上位免許を取った時にわざわざ下位免許の記載も免許に残す必要が無いということにもなりますね。
要は、「免許」を持っていないと残せないということです。
過去にわざわざ取った免許は守られると言うことでしょう。 中型返納すれば、普通免許だけ残るはずです。
メリットないですね。
あとは、他の方も書かれてるように視力、深視力の問題ですね。
この視力に問題がなければ、返納するメリットは、ありません。 限定なしの中型免許は、適性検査で深視力をやります。
年をとる、片目を失明するなどして深視力検査に合格できない場合は、中型免許を返納して普通免許を残すことができます。
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