sho1145770532 公開 2016-11-20 23:49:00

普通自動車免許(AT限定)について - 友人が自動車教習所に通い

普通自動車免許(AT限定)について
友人が自動車教習所に通い始めて8ヶ月目でやっと卒検に合格しました。
その後、本免許試験を受けずに仮免許証の期限が切れてしまいました。
友人が調べたところによると、教習期間が切れてしまい、なおかつ仮免許証の有効期間も切れた場合は一からやり直しと書いてありました。
しかし、教習所の教官に聞くと 原動機付自転車の免許があると大丈夫!と言われたらしいのですが、どれが正解していますか?
ちなみに、大阪府です。
よろしくお願いします。補足大阪府公安委員会の指定教習所です。

n11123572456 公開 2016-11-21 01:05:00

教習所で卒業証明書の交付を受けた日付からの有効期間は「1年間」です。
それまでに本免許試験に合格すれば問題ありません。また、免許交付の際に仮免許証の有効期限が切れていても問題ありません。仮免許証は本免許交付の際に交換になりますから有効期限が切れていても交付まで大事に持っておく事です。
もし、卒業証明書の有効期限が切れて、仮免許証の有効期限も切れている場合は始めからやり直しになります。

山本奈津子 公開 2016-11-21 00:31:00

自動車学校に勤めています。
原付があっても教習期限と仮免が切れればそれで終わりです。どうにもなりません。

bet105922694 公開 2016-11-21 00:26:00

御友人が通っていた教習所は「指定自動車教習所(公認自動車学校)」ですか?
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