免許更新の講習で右折矢印信号でも転回可能になったと教わったのですが法改
免許更新の講習で右折矢印信号でも転回可能になったと教わったのですが法改正される前は、右折矢印信号で転回できなかったということですよね
では、法改正する前に交差点の信号が、
① 信号が赤で左折矢印信号と直進矢印信号が表示
② 信号が赤で右折矢印信号が表示
③ 信号が赤
が繰り返される信号では転回はどのタイミングでするのが正解だったのでしょうか?
それとも転回はできなかったのでしょうか?
その交差点は、左側が左折直進レーン、中央が直進レーン、右側が右折レーンです
この道路にが中央分離帯があるため、その交差点と手前の交差点の間の道路から出て来る時に、中央分離帯があるので、右折できないので、一旦左折して、法改正前でも、質問をしている信号で右折矢印信号の時に転回している車がよく見かけたのですが、みんな違反していたということなのでしょうか?
道路には転回禁止の標識はありません 以前は違反でしたよ。
右折矢印=転回禁止。
多いところは取締りしてました。 転回禁止でなくても、転回できなければ転回禁止と同じことだ。
原付きが3車線以上の道路で、二段階右折が禁止なら右折禁止なのと同じことだ。 平成24年4月1日から転回可能になったので、
現在は「2」はOK、それ以前は全て違反でした。
その交差点では標識が無くても、転回不可でしたね。
自分も少し前に更新だったのですが、講習時7割位の人が
この件、知らなかったのにはビックリ。 hし。それだと転回出来ません。
皆で違反。
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