一種免許しか所持していない人が旅客運送をしたら無免許運転になるのでしょうか。
一種免許しか所持していない人が旅客運送をしたら無免許運転になるのでしょうか。(そんなこと出来る訳無いだろ! という回答はご遠慮ください) 旅客営業用の二種免許が別にあるので、一種免許でバスやタクシーなどの旅客運転をすれば、無免許運転になります。 お客様からお金を取らない送迎目的ならば1種でOKです。
例:ホテルなどの送迎バス、スクールバス
タクシー、ハイヤー、路線バス、高速バス、貸切バス(緑ナンバープレート)
はお客様から運賃を頂くので2種免許が必要です。 全くの無免許では無いので、無資格運転かな?(一般的に、無免許運転と言う!) 白タクですか。
「道路運送法第96条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とありますね。 もちろん無免なんだけど、それよりその会社毎いかれる。無免許の処分よりそっちの方がきつい。 なるかもね。。。。。
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