交通違反をして長期免停になると、免許証は警察署か免許センターに一時預ける
交通違反をして長期免停になると、免許証は警察署か免許センターに一時預けるのですか? >免許証は警察署か免許センターに一時預けるのですか?そうなります
免停講習終了後
講習終了証明書が発行
長期免停期間が全部終了後
免許証を預けた
場所に行き、免許を返してもらいます 免停になれば免許証を預けなければ処分が開始されません。
免停講習を受講しない選択をする場合でも免許証を警察署、免許センターに預けなければ処分が開始されません。
なお、処分を無視した場合でも、免許証には有効期限があり、免許更新する時には処分を受ける事になります。
ページ:
[1]