これはどういう意味でしょうか?普通免許の新規取得で、教習所を卒業した場合なの
これはどういう意味でしょうか?普通免許の新規取得で、教習所を卒業した場合なのですが、「既に原付免許、または小型特殊免許以外の運転免許を受けている方、学科試験合格証明書をお持ちの方は、学科試験は免除となり、運転適性試験のみ受けていただきます。」と書いてありました。補足ということは原付免許があっても学科免除にはならないということですか? 運転免許の試験には、学科、技能、適性の試験があり、3つ全てに合格しなければなりません。
指定教習所を卒業すれば技能試験は免除になります。
二輪免許や大型特殊免許を取得している人が普通免許を取得する場合は学科試験が免除される…….これが、質問文の意味です。
つまり、二輪免許や大型特殊免許を取得している人が公認教習所の普通免許の課程を卒業すれば、運転免許センターでの試験は適性試験(実質、視力検査のみ)に合格すれば、普通免許を取得できるのです。 既に運転免許(原付免許、小型特殊免許は除く)を所持している方、学科試験合格証明書をお持ちの方は学科試験が免除となり、運転適性試験のみ受けていただきます。
このように書いたほうがわかりやすいと思います。
原付免許と小型特殊免許、これら2つ以外の免許、例えば、普通二輪免許や大型特殊免許などを受けている(所持している)人は、過去に学科試験を受けて合格していますから、学科試験は免除で、視力等の試験のみということです。
また、「学科試験合格証明書をお持ちの方」というのは、直接受験で学科試験を受けて合格したが、技能試験には合格できず、結局、教習所へ入って卒業した人などで、過去に受けた学科試験の合格がまだ有効期間内の人です。 普通免許取得以前に大型特殊や普通・大型二輪を持っている人も居るかもしれない。
その人達はすでに普通一種区分の学科試験にも合格済みであるので、改めての学科試験は行わない。
視力検査その他のみの手続きだけで免許が発行される。
という意味。 例えば普通自動二輪免許もっているひとは学科試験免除。
教習所の学科試験は合格しても意味はなく試験場で学科試験を受ける。 そのままの意味ですが…
例えば自動二輪の免許があれば、その免許を取得する時にもちろん学科試験は受けています。
なので教習所で受ける学科も一部免除になっていますし、本試験の学科試験を受ける必要がない、という事です。
きっとこの質問をしている時点でおそらく質問者様は適性検査と学科試験、どちらも受ける必要があると思いますよ^^
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