お恥ずかしい話この間自動車で無免許運転でつかまってしまいました。現在
お恥ずかしい話この間自動車で無免許運転でつかまってしまいました。現在19さいです原付免許と教習所の仮免許をもっています。
この場合処罰はどうなりますか? ちょっと待った。
仮免許を持っているのに、自動車で"無免許運転"?
中型以上の自動車か特殊自動車を運転したか、または普通自動車で重けん引した?
普通自動車(車両総重量750kg以内ならけん引していても)の運転なら、
・ 所定の同乗者がいない → 仮免許運転違反(12点)
・ 仮免許のプレートを付けていない → 仮免許練習標識表示義務違反(1点)
で、無免許運転(25点)ではありませんよ。
それとも本当に中型以上の自動車を運転したのですか? 無免許運転は犯罪です。
処分は2種類が無関係に進行します。
■刑事処分
犯罪者に対する懲役や罰金刑といった刑罰を決める処分で裁判所担当です。
質問者さんは19歳なので、成人扱い。
今後送検→起訴→裁判となります。
今回初犯ならば簡易裁判で30万〜40万の罰金刑求刑でしょう。罰金は短い期限内の全額納付が原則です。できない場合は、労役所に収監され囚人生活です。
裁判までに現金を用意してください。
■行政処分
運転免許に対する処分で公安委員会担当。裁判所や警察は免許の処分には無関係です。無免許運転は25点の加点となります。当然原付免許と仮免許は取消となります。免許取消処分日から最低2年間は、欠格期間となり、この間はあらゆる運転免許取得が不可能となります。さらに免許取消処分日から3年以内に免許を取得する場合、
■高額の取消処分者講習の受講が義務
■免許再取得時、前歴1がつく
という事にもなります。
よって原付免許取得の手間と時間と費用、普通免許仮免許取得の手間と時間と費用は、全てドフに捨てたという事になります。
ちなみに今後免許取消処分前に普通免許を取得しようとした場合は下記となります。
■最終学科試験受験を拒否される
■学科試験合格しても免許発行を拒否される
■免許が発行されてもすぐ取消
以上です。
教習所には早く退校を伝えた方が良いと思います。 無免許運転は違反点数25点、欠格期間2年になるので、原付免許、仮免許はパーになります。
もちろん、教習所で勉強したこと全てがパーになります。
あと、家庭裁判所で少年審判を受けて、保護観察処分かな? 無免許運転は25点の違反ですから、免許取消処分になります。今持っている原付の免許も取消処分になるし、仮免許も取消になったはずです。もっとも、もう仮免許を持つ意味はなくなってしまいましたけどね。
25点なので、欠格期間(免許の取得ができない期間)2年です。今、自動車学校に通っているようですが、通い続けて卒業したところで、取消処分になるので、学科試験も受けられません。
もっとも、退校処分になるかもしれません。
免許証を返還して2年近くなったら、取消処分者講習にでて、自動車学校に通うなどして下さい。
罰金については19歳なので、家庭裁判所での審判になるか、もうじき20歳・学生デモないということだと、もしかしたら30万円以下の罰金となるかもしれません。 免許は取り消し。
2年間は取り直すこともできません。
仮免てことは、教習所に通ってるの?
お金も全て無駄になりますね。 いずれ「紙切れ」になりますよ。
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