私は免許をとって1年経たないです。それなのに人身事故を起こしてしまい
私は免許をとって1年経たないです。それなのに人身事故を起こしてしまい5点をひかれることになりました。それで初心者講習を受けてまたそれから1点以上の違反をして免停になったら免許停止処分者講習か再試験どちらですか?
普通自動二輪車です。 初心者特例の点数の合計と免停などの行政処分の点数の累積は分けて足し算します。
人身事故で5点ということは、基礎点数(事故の原因となった違反行為)2点と、怪我の加療期間による付加点数3点(15日未満の加療)でしょう。
行政処分点数は累積5点ですので、この段階で免停などにはなりません。
一方、初心者特例での点数合計も5点となり、ここで「初心者特例」の対象となり、「初心運転者講習」の通知が来ます。
この講習を受けなかった場合には、免許取得から1年を経過したころに「再試験」となります。
仮に初心運転者講習を受講後に、また今回と同じ、あるいはそれ以上の事故をしたり、違反を繰り返したりして、違反の合計点数が3~4点になったら再度「初心者特例」の対象です。
2回目は「初心運転者講習」ではなく「再試験」となります。
新たな違反をすると、行政処分については、今までの5点に新たな違反を足すことになるので、累積6点で「違反者講習」、累積7点以上で免停処分などになります。
なお、初心者特例の「再試験」は合格率が10%程度と言われています。この再試験で不合格であれば、初心者該当免許は取消処分です。 >初心者講習を受けてまたそれから
>1点以上の違反をして免停になったら
>免許停止処分者講習か再試験どちらですか?
>普通自動二輪車です。
再試験です。同じ初心者期間中に、
初心者講習を受けれるのは1回までです。
・初心者期間中に
・一度初心者講習を受講後
・初心者となる車両で
・再度3~4点の違反を追加した場合
は、もう講習受講チャンスはなく、いきなり再試験がルールです。
それと同時に、違反合計点が最低でも
6点に相当しますので、30日免停処分の対象ともなります。
質問者さんは、初心者期間中の人身事故で5点の加点となり、
初心運転講習の対象となりました。
初心者期間終了前に、今後普通2輪での違反を
3~4点追加すると、普通2輪再試験となります。
それだけでなく合計違反点は8~9点となりますので、
30日免停か60日免停の対象にもなります。
また、原付であろうが普通2輪であろうが、
車種とわず違反を1点でも追加すると、
合計違反点6点となり、
30日免停処分の対象となります。
すこし複雑ですが、免許取得1年以内の初心者期間中は、
2つの別々の処分制度の対象となります。
①初心者限定処分
・初心者期間中に
・初心者とされる車両で
・違反を3~4点すると
・初心者とされる車両の初心者講習の対象になる
・講習を受講しない場合は、再試験
・再試験合格できない場合は初心者となる免許だけが
取り消し処分となる
・講習受講期間は1回のみ。講習受講後に
再度初心者となる車両での違反を3~4点追加
すると、いきなり再試験
以上がルールです。
・対象は初心者だけ。
・初心者とされる車両での違反点のみで処分が決定
・処分対象になるもの初心者とされる免許だけ
という処分です。
②行政処分
これは、
・全ドライバー共通の処分
・全違反点合計で処分が決定
・処分対象も全免許
という処分制度です。
質問者さんの普通2輪初心者期間終了後は、
他の免許を取得しない限り、
この「行政処分」だけが対象となります。
こちらの処分は、
・過去3年間の違反点合計が
・基準に達すると
・免停なり免許取り消しになる
という制度で、
何点でどういう処分になるか?という基準は、
過去の処分歴の回数で変わります。
質問者さんは過去処分歴がない「前歴0」でしょうが、
その場合の行政処分基準は下記となります。
==============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
==============
質問者さん現在合計5点なので、
・全免許の30日免停まであと1点の猶予しかない
ということになります。
当然免停期間中は、普通2輪だけでなく、
原付も小型2輪も運転不可能です。
免許も取り上げられますので。
今の違反点5点は、
初心者期間が終了しても、初心者講習を受講しても
消えませんので注意してください。
違反点が消えるのは、最終違反日から1年の無事故
無違反を達成したタイミングとなります。
それまで質問者さまの違反点は5点のままです。
長くなりましたが以上です。 1点だけなら免停にはなりますが、再試験にはなりません。
初心運転者講習を受けた後、免許を取って1年以内に
再度3点以上(1回で3点だと4点以上)の違反をすると、
再試験となります。
なんで違反を繰り返すのか分かりませんが、
何したら違反なのか分かってないんじゃないかな?
それとも、法律を守る気がないのかな?
つまらない違反を繰り返して免許取消になるぐらいなら、
免許とって1年経つまで、運転は控えた方がいいと思う。 免停になった場合、免停処分者講習を受けるか受けないかはあなたの自由。
受ける権利が発生するだけで、受ける義務が生ずる訳では無い。
受ければ免停期間が短縮される。
初心運転者講習後1点なら、再試験にはならない。
初心運転者講習後、1〜2点の違反を繰り返し3点以上になった場合か、4点以上になった場合に、再試験になる。
なお、初心者特例の点数は、該当する免許証でしか乗れない乗り物での違反が対象だから、下位免許でも運転できる原付きならいくら違反しても再試験にはならないので、初心者期間が終了するまで原付きしか乗らないと言うのも再試験を回避出来るなら方法ですよ。
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