母の運転免許証が「中型」になっていました。母は約37年前にマニュアルの普通
母の運転免許証が「中型」になっていました。母は約37年前にマニュアルの普通自動車免許を取っており、中型免許を取りに行ったりはしていません。
本人曰く、いつの間にか免許証の表示が中型
になっていたとの事です。
昔、マニュアルで普通自動車免許を取った人は事故など無く継続してゴールドだったら中型に移行する、など特別な事があるのでしょうか?? お母様が運転できる範囲は何も変わっていません。
ここがわかりやすいかな↓
http://blog.goo.ne.jp/avanti-clinic/e/623c9e1df9c8781e67d27a5ea18ae294
ちなみに、無知(失礼?)のお母さんに超々ロング車も運転できるんだよと教えたら驚くだろうな~
http://usedtrucks.blog.fc2.com/blog-entry-372.html 今さらの質問です。。。。。。 H19年6月以降に初めて「免許更新」を行ったさいに職員などから説明があったはずです。
「中型免許新設にともない、普通免許は中型に格上げされましたが、免許証の条件欄に「中型8t未満に限る」と書かれているので、運転できる車の範囲は、変わりません」と。
なので、旧普通免許所持者は、自動的に「中型限定8t」の免許に変わったのです。 法改正でそうなりましたが、ちょっと変と思うのは大型所持なのに中型車は中型車(8t)に限るって記載されている方が不思議?
それと質問と関係無いけれど
bigapple720さんの回答には嘘が有りますね・・・
1965年1月の改正で普通免許等取得しても、自動二輪付属が無くなっているので昭和49年に付いて来たなんて有り得ません 2007年の法改正により「中型免許」という新たな免許区分の誕生によりそれまでに「普通免許」を持っていた人は運転できる車両の区分の関係で「中型免許」表記に自動的に変わったのです。
法改正による新たな「普通免許」と区別する為です。
有効期限の下にある「免許の条件等」の欄に「中型車は中型車(8t)に限る」って条件が記載されてるでしょ?
それが「旧普通免許」の証拠です。 2007年に法改正したのですが、それ以前に普通免許を取得した人は4トン(今で言う中型)まで乗れます。今は2トンまで。
この時の法改正により区分が普通か大型だったのが普通、中型、大型に変わりました。
今までは普通で4トンまで乗れましたが事故が多く、新たに中型免許を作ったためです。
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