無免許運転は重罪ですか? - 更新月を過ぎた直後に捕まりました。警官の
無免許運転は重罪ですか?更新月を過ぎた直後に捕まりました。
警官の誘導尋問にひっかかって、うっかり執行を認められませんでした。
取り消し事案です。
執行を承知していた、という申告に警官に誘導された。
(普通は、うっかり忘れていました、で更新も認められる)
で、無免許が罪が重く法改正になったばかり、という事で、
懲役1年6ヶ月、執行猶予3年という判決が出ました。
これって重すぎますよね、
担当警官の点数稼ぎとの
ひそひそ話しが所内で聞こえてしまいました。>< 交通3重大違反
①無免許運転
②飲酒運転
③速度超過違反
己の義務は何かを考えましょう。
なんでも人のせいは隣国と同じです。 そうですよ
おかしいですよ
その警察官を裁判にかけて誘導尋問だったから無罪の判決を勝ち取りましょう(^▽^)/ 曲がりなりにも、法律違反で偉そうに言うな!・・・ですね。
形式違反でも、無免許には違いない。(嫌なら、更新しておけば良いだけの事)
自分の非を棚に上げて、警察の横暴とか訳の判らん事を言ってんじゃ無いよ!(ボケ)
サッサと最高50万払うか・・・払えないなら懲役してろ!!! >無免許運転は重罪ですか?
3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
が無免許運転に対する刑事罰です。
重罪の部類にははいらないと思います。
>無免許が罪が重く法改正になったばかり、という事で、
>懲役1年6ヶ月、執行猶予3年という判決が出ました。
>これって重すぎますよね
通常無免許運転単体の初犯では、
略式起訴→簡易裁判→罰金刑求刑です。
正式起訴され、執行猶予つき懲役刑を求刑された
ということは、下記の可能性が高いですが、いかがですか?
・事故を起こした
・他に余罪がある
・過去前科がある
いずれにしても、
初犯で無免許運転単体で執行猶予つき懲役刑は
求刑されないと思います。 無免許運転は罪としてはどれも同じであるが、場合によっては重過ぎるな~と思うこともあります。
質問者様の場合は更新を少し過ぎてしまったというわけですね。これに関しては妥当だと思います。
重すぎるな~と思うのは自分の持っている免許の枠をほんの少しだけ超えた車を運転した場合。たとえば現普通免許しか持っていない人が5100kgの車を運転したとか。
逆に、もっと重くていいなと思うこともあります。今まで一度も免許を取ったことのない人が無免許運転で市内を暴走して人を殺した場合ですね。死刑が無期懲役でいいですね。同情する余地がありませんから。
担当警察官の点数稼ぎにはなりません。反則金が入るのならば警察官は喜べますが、無免許運転には反則金が無いので警察官も喜べません。
というわけで、無免許運転は重罪です。場合次第で軽くも重くも思います。 ずいぶんと設定が幼稚な作文ですね。
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