tne1014574576 公開 2016-11-5 20:46:00

免許の期限が切れた場合の更新について免許の期限が数日切れてしまい

免許の期限が切れた場合の更新について
免許の期限が数日切れてしまいました。
運転免許試験場での更新になると思うのですが、
免許取得時の住所が実家で、免許にも実家の住所が書かれてい
ます。
しかし就職と同時に他県に一人暮らしを始めたので、住民票の住所は現住所になっています。
この場合、免許の更新は実家のある県の試験場か現住所の試験場かどちらですれば良いのか教えてください。
初めての更新なので色々分からないことばかりですが、よろしくお願いします。

1248452461 公開 2016-11-5 21:10:00

そもそも更新できない
現在の住民票登録地で新規取得扱いだよ

dia1149155378 公開 2016-11-5 22:43:00

他の方が既に書かれていますが、特別な理由が無い限りは更新は不可。
特別な理由とは、海外に居たとか、入院してたとか。
理由なく失効させた場合は、6ヶ月以内であれば「試験免除で新規取得」が可能。
新規取得ですから、住民票のある場所の試験場で。

佐伯日菜子 公開 2016-11-5 21:40:00

免許の期限が切れてしまったので「更新」はできません。
特別な理由がない場合、失効後半年以内であれば「失効再取得」という手続きを踏むことになります。「更新」と同じような手続きで「再取得」することができます。
ちなみに、再取得する場合には、形式上「試験を受ける」ことになるので、本籍記載の住民票が必須です。
旧免許証の住所と、現在の住民票の住所が異なっているようですが、新しい住民票の写しを1通とり、他に必要なものを揃えて、運転免許試験場で再取得手続きです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko03.html
東京都の場合ですが、よその道府県でも同じ内容です。

mas1016018483 公開 2016-11-5 21:07:00

初めての更新というのは関係ないです。
簡単な話ではないの?
運転免許証を発行したのは自治体では無く、都道府県の公安委員会です。
発行元でない都道府県の公安委員会には質問者の運転免許情報は有りません。
ですから、発行元だけが相手にしてくれます。
運転免許証に記載されてる都道府県で免許証を発行してもらいましょう。
運転免許証に限りませんよ。
その書類などの発行元以外には相手にしてくれません。
クレジットカードも健康保険証も社員証も何かの会員権なども全部そうです。
その書類などの発行元しか相手にしてくれません。

1253073893 公開 2016-11-5 20:48:00

実家の方ですね。
免許の住所変更には免許が必要だけど有効期限切れで変更できない。
変更できないなら今の住所じゃ更新不可。
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