免許が改定されて準中型免許が出るそうですが、平成24年に取得した普通
免許が改定されて準中型免許が出るそうですが、平成24年に取得した普通免許の人は何トンまで乗れるようになるのでしょうか?調べてもあまり意味がわからなかったのでわかりやすくお願いします
。 既得権は保護されます。
つまり、乗れる範囲は変わりません。
車両総重量5トン未満
最大積載量3トン未満
乗車定員10人以下
です。 2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。 現在の普通免許を持っている人は、準中型新設以降に行う「免許更新」で、自動的に準中型に格上げされます。ただし、免許証の条件欄に「準中型は5t未満に限る」という文言が記載されます。
これにより、今持っている普通免許と同じ効力の免許になるので、「今までと変わらない」ということになります。 >平成24年に取得した普通免許の人は何トンまで
>乗れるようになるのでしょうか?
既得権は基本的に据え置き。
現在、最大積載量3t、総重量5tまで乗れる免許をあなたは持っています。
準中型免許ができたら、あなたの免許証「準中型免許(5t限定)」となり、最大積載量3t、総重量5tまで乗れる事になります。
つまり、「名前は変われど中身は変わらず」ですよ。 乗れる範囲は今と同じで今後の表記は準中型5t限定になるらしい。 平成24年取得の普通免許は現行制度による普通免許ですから、車両総重量5000kg未満、最大積載量3000kg未満、乗車定員10人以下の全てにあてはまる車両を運転する事が出来ます。
来年の準中型免許新設後、現行普通免許は「準中型5t限定免許」となり、引き続き上記と同じ範囲の車両を運転する事が出来ます。
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