普通免許で5t総重量オーバーして乗ったら免許返納でしょうか - 車両総重量5
普通免許で5t総重量 オーバーして乗ったら免許返納でしょうか 車両総重量5t以上は中型自動車になるので、普通自動車免許で中型自動車を運転すれば、「無免許運転」になります。平成19年6月2日までの旧普通免許を持つ人であれば、現在の中型限定8t免許ですから、特定中型自動車を運転しても「免許条件違反」となるだけです。
無免許運転をすれば、免許返納ではなく免許取消処分ということになります。罰金30万円以下の処分もついてきますよ。 車検証上総重量5トンを超えなければ
実際超えてても単に重量オーバー違反なだけ 現在なら無免許で免許取り消し
来年の法改正後は、準中型の条件違反になるよ 「免許返納」でありません。制度が違います。
そんな生ヤサシイ話ではありません。「無免許運転」になりますんで、今持ってる免許に対して、チョンボ加算「25点」ですので、「免許取消〜欠格期間2年」と「罰金50万円以下若しくは3年以下の懲役」に該当しますんで、十二分にご留意を。
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