運転免許について。 - 2017年3月12日から新免許制度が改正されますが、現
運転免許について。2017年3月12日から新免許制度が改正されますが、
現在の中型(8t限定)免許のAT限定免許所持の方の
改正後の条件は
「中型車は中型車(8t)に限る」
「中型車(8t)と準中型車と普通車はAT車に限る」
になるのですか?補足種類は「中型」と「準中型」が表記されますか? 中型(8t)は準中型も普通も包括している上位免許なので「中型(8t)AT限定」のみの表記になります。中型を取った後に大型を取っても中型の表記は消えません。
私の免許も大型二種、大特二種、けん引二種、大型二輪だけで全免許網羅できるのですが賑やかに色々入ってます。
何で消えないのかというと、仮に大型とか二種の要件である視力や深視力を満たすことができなかった際、大型を返上して中型(8t)限定にするということが出来ます。この時免許の種類に下位免許が残ってないとそこに戻せないようです。 条件については、あなたが質問中で述べた通りです。
種類は、中型は表記されますが、準中型は表記されません。準中型免許を受験せず、いきなり8t限定の中型免許を受験して取得したと見なされるためです。私の両親は中型8t限定免許で、種類の「普通」の欄が横棒になっています。また、私の免許証も、同じ理屈で、「原付」「小特」の欄が横棒になっています。 現状中型8t限定以上の保有者は、準中型の記載は一切されないでしょう。
http://car-theory.com/menkyo/
のように、限定なしの準中型であっても中型8t限定の下位免許です。
現状
原付を取らずに普通一種取得した人は原付欄に記載無し。
中型8t所有者は普通一種欄に記載無し。
と、上位免許をいきなり取得した、またはその扱いの場合、イチイチ下位免許の欄を埋めたりしないのが通例ですから。
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