yur121217911 公開 2016-10-11 08:00:00

今、車の免許を取っていてあと本免だけとなりました。しかし、ある事情で免許

今、車の免許を取っていてあと本免だけとなりました。
しかし、ある事情で免許取り消しになるかもしれません…
その場合は、車の免許を取って免許取り消しになるか、本免を受けずに免許取り消
しになった場合は再取得はどのような方法になるんでしょうか。
お願いします

1150003741 公開 2016-10-13 13:41:00

免許取得前に、免許取り消し処分相当の
違反をした場合、下記のいずれかになります。
①本免試験受験を拒否される
②本免試験受験はできるが合格しても
免許発行を拒否される
③免許発行はされるが、すぐに取り消される
③の場合、免許取り消し処分が発生するので、
取り消し処分日から3年以内に免許を再取得する場合、
・高額の取り消し処分者講習受講が義務とされる
・免許取得時点で前歴1からのスタート
という処分も追加されます。
免許再取得方法はどんな状況であれ、
「イチからやり直す」以外方法はありません。
免許取り消し処分相当の違反をした場合、
免許取得が不可能となる「欠格期間」が、
最低1年間は設定されます。
そして、教習所の卒業証明の有効期限は1年間です。
これは再発行は受けつけません。
もう「本免だけ」ということは、
教習所卒業されているかと思いますが、
上記の欠格期間中に教習所の卒業証明書は期限切れとなり、
何の役にも立たない紙くずになります。
よって、再取得は文字通り再取得なので、
「イチから教習所に通いなおす」ということになります。
なお、欠格期間中は、
あらゆる運転免許の取得ができません。
また教習所の入校もほとんどの場合拒否されます。
欠格期間中であるかどうかは入校時に確認されますが、
嘘をついても後で必ずバレます。

1148964148 公開 2016-10-18 09:08:00

取り消しになる理由は?

松下 公開 2016-10-11 10:12:00

教習所を最初からやり直しじゃないでしょうか!?

114499466 公開 2016-10-11 08:59:00

現在、他の運転免許(原付や二輪等)を持っていないのですね?
そうであるなら、免許取得せずに処分を待った方が良いですね。処分が決まるまでに免許を取得した場合、その処分で取消処分となれば、欠格期間があり、また免許再取得時に取消処分者講習を受講しなければ、免許を再取得出来ません。
免許を取得せずに処分を受けた場合、免許を取得出来ない期間が設けられる可能性はありますが、その期間が終われば、取消処分者講習はなく、即座に免許を取得する事が出来ます。
現時点では取得しない方が良いですね。処分が重ければ教習所卒業、教習費用は水の泡になりますが…。

1053204262 公開 2016-10-11 08:36:00

教習は問題なく終えることができますし、処分次第で免許も取得できます。
しばらくは運転できるかも知れませんね。

114499466 公開 2016-10-11 08:04:00

無免許で捕まったのでしょうか?本免受かって免許センターで拒否されます。最低2年は駄目でしょう。その間に仮免許も切れますのでどちらにしろ取り直しになります。
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